市民の皆さんへ
2022年09月27日掲載
配偶者特別控除について掲載しています。
納税者の合計所得が1,000万以下で、同一生計の配偶者が青色事業専従者、白色事業専従者、他の者の扶養親族でない場合に、配偶者の所得により受けられます。
配偶者が受けられる配偶者控除と配偶者特別控除に関する控除額表です。
※令和3年度(令和2年分)の住民税申告より改正
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