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配偶者特別控除
配偶者特別控除について掲載しています。
配偶者特別控除
納税者の合計所得が1,000万以下で、同一生計の配偶者が青色事業専従者、白色事業専従者、他の者の扶養親族でない場合に、配偶者の所得により受けられます。
配偶者に関する控除額表
配偶者が受けられる配偶者控除と配偶者特別控除に関する控除額表です。
※令和3年度(令和2年分)の住民税申告より改正
- 配偶者が給与収入の場合は、給与所得控除額(給与所得の計算表)により、所得金額を算出してください。
- 配偶者が公的年金等収入の場合は、公的年金等控除額(公的年金等所得の計算表)により、所得金額を算出してください。