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更新日:2025年5月21日

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目次

 

土地・建物を譲渡した場合の市民税

土地・建物を譲渡した場合の市民税についてご案内します。

土地・建物等の資産を譲渡した場合の所得は、他の所得と分けて税額の計算を行います。
また、譲渡した資産の所有期間(譲渡した年の1月1日を基準に判定)により、長期譲渡所得と短期譲渡所得に区分されます。

所得機関と区分
所有期間 区分
譲渡した年の1月1日において
所有期間が5年を超えていた場合
長期譲渡所得
譲渡した年の1月1日において
所有期間が5年以下の場合
短期譲渡所得

1.譲渡所得に係る税額の計算方法

他の所得と区分され、次の計算方法で算出されます。

収入金額-資産の取得費-譲渡の費用→譲渡所得金額-特別控除→課税譲渡所得金額×税率=譲渡所得
の税額

2.特別控除

特別控除の額は、次の表のとおりです。

譲渡所得の内容と控除額
譲渡所得の内容 控除額
収用などによる資産の譲渡 5,000万円
自己の居住用財産の譲渡 3,000万円
特定土地区画整理事業等での譲渡 2,000万円
特定住宅地造成事業等での譲渡 1,500万円
農地保有合理化等のための農地等の譲渡 800万円

3.税率

A、長期譲渡所得
課税長期譲渡所得金額×税率【5%】(うち市民税3%県民税2%)=所得割額
※優良住宅地等及び居住用財産の譲渡の場合は、税率が異なります。

B、短期譲渡所得
短期譲渡所得金額×税率【9%】(うち市民税5.4%県民税3.6%)=所得割額
※国又は地方公共団体等に対する譲渡の場合は、税率が異なります。

お問い合わせ先

市民税課市民税係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)

電話番号:0544-22-1126