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市民税・県民税の申告・納税

2024年12月02日掲載

市民税・県民税の申告と納税の方法についてご案内します。

市民税・県民税の申告

その年の1月1日に富士宮市に住所がある人は、前年中の所得等を3月15日までに申告することになっています。

市民税・県民税の申告が必要な人

毎年1月1日現在で市内に住所があり、所得税の確定申告をしない人のうち、次のいずれかに当てはまる人

持ち物

  1. 源泉徴収票または事業主(勤務先)からの支払証明書、自営業などの事業所得者は収支のわかる帳簿など
  2. 雑損・医療費・生命保険料・地震保険料などの控除を受ける人はその領収書・証明書など
  3. マイナンバーカードまたは通知カードまたはマイナンバー入り住民票
  4. 運転免許証などの本人確認書類

マイナンバー(社会保障・税番号)について

市民税・県民税申告には、個人番号の記載と、書類提出の際には個人番号・本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。

市民税・県民税の申告が不要な人

申告をしないと困ること

納税方法

市民税・県民税を納めるには、6月に送付する納税通知書で納める方法と、勤務先の給与から差引きで納める方法があります。

65歳以上で年金を受給している方は年金からの特別徴収で納める場合があります。

普通徴収(納税通知書で納める方法)

納税通知書

納期

特別徴収(勤務先の給与からの差引きで納める方法)

税額通知書

納期

普通徴収と特別徴収を同時に選択する場合

給与所得と、それ以外の所得のある人は、給与所得に係る市民税・県民税は特別徴収、それ以外の所得に係る市民税・県民税は普通徴収とに分けて納めることができます。
申告のときに納付方法を選択できるので、忘れずに申し出てください。

公的年金等からの市民税・県民税の特別徴収について

年金からの徴収については下記のページをご覧ください。

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