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軽自動車税(種別割)申告手続き
軽自動車税(種別割)の申告手続き方法についてご案内します。
原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車・ミニカーの申告手続き
- 軽自動車等を所有する場合、その主な定置場(使用の本拠地)の市区町村に対して申告をしなければなりません。
- 窓口で申告書を記載される場合は、所有者と使用者の「住所」「氏名」「生年月日」「電話番号」の記載が必要です。事前に確認してきてください。
- 譲渡証明書と販売証明書は「車名」「車台番号」「排気量」「譲渡日又は販売(購入)日」「譲渡人の住所と氏名」「譲受人の住所と氏名」が漏れなく記載されていないと無効となります。
- 富士宮市に住民登録がない方が新規登録または名義変更をする場合は、住民登録地がわかるもの(住民票の写し)と富士宮市内に居住していることがわかるもの(郵便物又は公共料金の請求書で住所および氏名の記載があるものなど)も必要になります。詳細については、市民税課法人諸税係にお問い合わせください。
- 毎年4月1日の所有者に1年分の税金がかかります。月割りや日割りにはなりません。廃車申告や名義変更をする場合は、3月末までに手続きをしてください。
ナンバープレート返納について
- ナンバープレート(標識)は車両を廃車にする時に返納が必要です。車体の処分だけをして市へ廃車申告の手続きを行わないと翌年度も課税がされたままとなってしまいます。必ず廃車申告をするようお願いします。
- 故障して動かないから、一時的に使用しないから、という理由での廃車手続きはできません。所有に対して課税されるため、車両を所有している限り課税対象となります。廃車申告手続きができるのは、車体の廃棄、本人以外への譲渡、定置場が市外に変更、車体の盗難や紛失の場合となります。廃車手続き後に再登録を行った場合は、廃車申告手続き時に遡って課税が発生することがありますのでご注意ください。
手続きの種類 | 必要なもの |
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新規登録 |
※特定小型原動機付自転車を登録する際には、長さ、幅、最高速度の申告が必要になります。 |
廃車 |
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名義変更 |
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車体変更 |
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標識再交付 *紛失・盗難・破損の場合 |
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申告書のダウンロード
虚偽申告をした場合は罰せられます
原動機付自転車等の種別や排気量などの車両情報を偽って申告した場合は、地方税法第四百六十三条の二十(種別割に係る虚偽の申告等に関する罪)により罰金刑に処されます。