建設業法施行令の一部改正について(令和5年1月1日施行)
2022年12月26日掲載
建設業における中長期的な担い手の確保及び育成を図るため、建設業法施行令が改正されます。
各種下請代金額の下限要件の引き上げ
発注者から直接建設工事を請け負う場合に特定建設業の許可を受けなければならない下請契約額 及び 主任技術者及び監理技術者の専任を要する請負契約額 等の下限が、以下の通り引き上げられます。
現行 | 改正後 | |
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特定建設業の許可・監理技術者の配置等を要する下請契約額の下限 | 4,000万円 (建築一式工事は6,000万円) |
4,500万円 (建築一式工事は7,000万円) |
技術者の専任を要する請負契約額の下限 | 3,500万円 (建築一式工事は7,000万円) |
4,000万円 (建築一式工事は8,000万円) |
特定専門工事の下請契約額の上限 | 3,500万円 | 4,000万円 |
本改正に伴う当市の対応について
監理技術者の配置又は技術者の専任について、入札公告等に明記されている場合は、当該入札公告等に従うものとします。当該入札公告等に「建設業法における技術者制度等を遵守すること」と記載されているものについては、改正後の金額要件に従うものとします。
本改正政令の施行後、工期途中において技術者の途中交代等(監理技術者から主任技術者への途中交代、専任から非専任への変更等)を行うことについては、工事監督員(下請業者にあっては注文者たる建設業者)と協議を行うこととし、工事の継続性、品質確保等に支障がないよう留意して対応するものとします。
お問い合わせ
総務部 契約管理課 契約係
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