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特定小型原動機付自転車について

2023年07月01日掲載

令和5年7月1日から、特定小型原動機付自転車として新しい車両区分ができます。


令和5年7月1日から、法律施行に伴い一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として新しい車両区分となります。下記要件を満たす車両については、特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付を行います。

特定小型原動機付自転車の要件

  • 最高速度 20km/h以下
  • 定格出力 0.6kw以下
  • 車体の大きさ 長さ190cm以下 幅60cm以下

軽自動車税(種別割)申告手続きについて

特定小型原動機付自転車に関する案内

お問い合わせ

財政部 市民税課 法人諸税係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)

電話番号: 0544-22-1125

ファクス: 0544-22-1227

メール : shiminzei@city.fujinomiya.lg.jp

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