富士宮市子育て応援ヘルパー等派遣事業
2024年04月01日掲載
妊婦または1歳未満の赤ちゃんを持つ保護者がヘルパーなどの家事・育児サービスを利用する際、利用費用の補助を受けることができます。
対象者
富士宮市に住民票があり、妊婦または生後1歳未満の赤ちゃんがいる家庭
内容
家事 (調理・洗濯・掃除・日用品の買い物等)
育児 (授乳、沐浴、おむつ交換等)
- 家事・育児は、日常的に行うものに限ります。
- 育児の補助を依頼する場合は、あくまで保護者のサポートとなります。養育者が自宅に不在の状態で、赤ちゃんのお世話や子守りをすることはできません。
- 事業所によりサービス内容が異なります。
利用時間・回数
平日午前8時30分から午後5時 (1日1回4時間以内の利用)
1世帯あたり最大50時間
- 休業日:土日祝日、12/29~1/3
- 上記時間外や休業日の利用は、料金について市の助成はありません。事業所と相談のうえ、事業所の定めた料金をお支払いください。
自己負担金
利用料金のうち、自己負担額は下記のとおりです。
事業所へ直接お支払いください。
世帯の区分 | 自己負担金 |
---|---|
生活保護受給世帯 | 無料 |
市民税非課税世帯 児童扶養手当て (ひとり親家庭等) |
500円/時間 |
その他の世帯 | 1,000円/時間 |
- 上記に該当する場合には、担当課に確認させていただきますので、ご了承ください。
- 利用券発行後に、世帯区分が変わった場合や新たに上記区分に該当した場合は、サービス利用前に健康増進課(保健センター)へご連絡ください。
- 買い物に要する費用や、買い物のための交通費等は、利用者負担となります。
申し込み方法
(1) 保健センターへ申し込み
サービスを受けるには利用券が必要です。
事前に電子申請または電話でお申し込みください。後日利用券を郵送します。
手続きについて不明な点がある場合は、電話でお問い合わせください。
- 急ぎの場合は、直接健康増進課(保健センター)へ取りに来てください。
- 利用券を郵送する場合、お手元に届くまで1週間程度かかりますのでご了承ください。
(2)事業所へ申し込み
保健センターに申し込み後、直接事業所へ利用日時や希望のサービスをお申し込みください。
変更・キャンセル
利用者やその家族(子ども含む)が37.5℃以上の発熱または感染症の疑いがある場合は利用を控えていただき、事業所にご相談ください。
変更・キャンセル等がある場合には、事業所の定めた日時までに連絡してください(下記一覧表参照)。
指定日までに連絡がない場合には、キャンセル料が発生しますので、ご注意ください。
※ 変更・キャンセル料の支払いに、利用券を使用することはできません。
利用券について
必要事項を記入の上、事業所へ料金を支払う際に、利用券も提出してください。
有効期限は、お子さんが1歳になる日の前日までです。
事業所一覧
サービス内容については、事業所へ相談してください。
お問い合わせ
保健福祉部 健康増進課 母子保健係
〒418-0005 静岡県富士宮市宮原12番地の1
電話番号: 0544-22-2727
ファクス: 0544-28-0267