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更新日:2026年3月6日

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目次

 

連帯保証人・連帯保証会社

市営住宅に入居申し込みをする場合の連帯保証人・連帯保証会社について掲載しています。

連帯保証人

  1. 連帯保証人は
    • 市税等の滞納がない人
    • 日本国籍の人、もしくは永住者か特別永住者
    • 保証能力のある人(納税者の人)
    • 公営住宅に住んでいない人
      ※連帯保証人が見つからない方は、建築住宅課へご相談ください。
  2. 入居決定後に連帯保証人の署名、実印の押印された請書・誓約書が必要です。
    ※添付書類として市県民税(所得割額の納付があるもの)または固定資産税の納税証明書(最新のもの)、印鑑証明書が必要です。
  3. 連帯保証人は、入居者が家賃を滞納したり、法令などに違反した場合入居者に代わって一切の義務について責任を負っていただきますので、連帯保証人になっていただく人に十分説明してください。

市営住宅の連帯保証人となられる人に

連帯保証人が負う責務は次のとおりです。

  1. 入居者が死亡等により届け出ることができないときに入居者又は同居者に出生、死亡、勤務先等の異動があったときは、市長の定めるところにより直ちに届け出ること
    *同居者が手続きをする場合にはこの限りではありません。
  2. 入居者が条例、規則等の規定に違反し、又は家賃等を滞納した場合は、その責めを負うこと
    *連帯保証人は「先ず、入居者に滞納家賃の請求をするように」と自分への請求を拒むことができません。入居者が滞納した場合は、連帯保証人も滞納処分を受けます。
    *入居者または同居者が市営住宅を汚損・破損・毀損したときは、入居者と連帯して修繕または原状回復をしていただきます。入居者が退去時に修繕を怠ったまたは修繕費を納付しなかったときもその責めを負います。
  3. 単身の入居者が行方不明または死亡した際に、各種関係機関への届出を行うとともに、市営住宅の返還までの全ての行為を行うこと
  4. 入居者が入院等の理由により15日以上市営住宅を利用しないときは、「不在届」を提出するとともに、常に連絡が取れるようにすること

連帯保証会社

  1. 市が協定を締結している一般社団法人全国保証機構の指定保証会社を利用することができます。利用する際は、指定保証会社の審査を受け、承認される必要があります。
  2. 初回の保証委託料は月額家賃の50%(10円未満切り捨て、30,000円未満の時は、30,000円)となります。
  3. 保証委託契約を締結してから1年を経過するごとに指定保証会社に支払う保証委託料は10,000円となります。
  4. 収入増加等により家賃が保証委託契約時より30,000円以上増加した場合、家賃の増額分の50%の額(10円未満切り捨て)の追加保証料が必要となります。
  5. 富士宮市は、保証委託契約に係る入居者と指定保証会社間で生じる保証委託料の請求や徴収などに関して一切関与しません。

お問い合わせ先

建築住宅課住宅管理係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所5階)

電話番号:0544-22-1163