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市民税・県民税(個人住民税)の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

2021年06月07日掲載

市民税・県民税(個人住民税)の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の内容について掲載しています。


所得税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)で控除しきれない額が生じた場合は、市民税・県民税(個人住民税) からこの控除しきれない額を控除できます。
ただし、一定の事項を記載した給与支払報告書や所得税の確定申告書の提出が必要です。
バリアフリー改修促進税制や省エネ改修促進税制の特別控除は、市民税・県民税(個人住民税)の住宅ローン控除の対象になりません。

対象

所得税の住宅ローン控除を受けている、平成11年~平成18年までと平成21年~令和7年12月31日までの入居者

平成11年中に入居した人 平成20年度~平成26年度市民税・県民税(個人住民税)が対象
平成12年中に入居した人 平成20年度~平成27年度市民税・県民税(個人住民税)が対象
平成13年1月1日~平成13年6月30日までに入居した人 平成20年度~平成28年度市民税・県民税(個人住民税)が対象
平成13年7月1日~平成13年12月31日までに入居した人 平成20年度~平成23年度市民税・県民税(個人住民税)が対象
平成14年中に入居した人 平成20年度~平成24年度市民税・県民税(個人住民税)が対象
平成15年中に入居した人 平成20年度~平成25年度市民税・県民税(個人住民税)が対象
平成16年中に入居した人 平成20年度~平成26年度市民税・県民税(個人住民税)が対象
平成17年中に入居した人 平成20年度~平成27年度市民税・県民税(個人住民税)が対象
平成18年中に入居した人 平成20年度~平成28年度市民税・県民税(個人住民税)が対象
平成21年中に入居した人 平成22年度~平成31年度市民税・県民税(個人住民税)が対象
平成22年中に入居した人 平成23年度~令和2年度市民税・県民税(個人住民税)が対象
平成23年中に入居した人 平成24年度~令和3年度市民税・県民税(個人住民税)が対象
平成24年中に入居した人 平成25年度~令和4年度市民税・県民税(個人住民税)が対象
平成25年中に入居した人 平成26年度~令和5年度市民税・県民税(個人住民税)が対象
平成26年中に入居した人 平成27年度~令和6年度市民税・県民税(個人住民税)が対象
平成27年中に入居した人 平成28年度~令和7年度市民税・県民税(個人住民税)が対象
平成28年中に入居した人 平成29年度~令和8年度市民税・県民税(個人住民税)が対象
平成29年中に入居した人 平成30年度~令和9年度市民税・県民税(個人住民税)が対象
平成30年中に入居した人 平成31年度~令和10年度市民税・県民税(個人住民税)が対象
平成31年1月1日から令和元年9月30日までに入居した人 令和2年度~令和11年度市民税・県民税(個人住民税)が対象
令和元年10月1日から令和元年12月31日までに入居した人 令和2年度~令和14年度市民税・県民税(個人住民税)が対象
令和2年中に入居した人 令和3年度~令和15年度市民税・県民税(個人住民税)が対象
令和3年中に入居した人 令和4年度~令和16年度市民税・県民税(個人住民税)が対象
令和4年中に入居した人 令和5年度~令和17年度市民税・県民税(個人住民税)が対象
次の方は、市民税・県民税(個人住民税)の住宅ローン控除の対象になりません。
  • 平成19年中または平成20年中に入居された人
  • 住宅ローン控除をしなくても所得税がかからない人
  • 所得税から住宅ローン控除を全額控除できる人
  • 市民税・県民税(個人住民税)がかからない方や均等割の住民税のみかかる方

市民税・県民税(個人住民税)からの控除額(計算方法)

(1)または(2)のいずれか少ない金額を市民税・県民税(個人住民税)の所得割額から控除します

(1) 前年分の源泉徴収票の『住宅借入金等特別控除可能額』(所得税の確定申告書は『住宅借入金等特別控除』の額)のうち、所得税で控除しきれなかった額

令和元年10月1日から令和2年12月31日までに入居した人で、11年目以降の3年間は「建物購入価格の3分の2%」か「住宅ローン年末残高の1%」のいずれか少ない金額のうち所得税で控除しきれなかった額を、市民税・県民税(個人住民税)の所得割額から控除します。
(2)    平成26年3月31日までに入居した人及び令和4年1月1日~令和7年12月31日までに入居した人
所得税の課税総所得金額等の額の5%(最高 97,500円)

平成26年4月1日~令和4年12月31日までに入居した人(特定取得等の場合)
所得税の課税総所得金額等の額の7%(最高136,500円)※

※ただし、特定取得等(住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等が新消費税率(8%又は10%)により課されるべき消費税額等である場合における住宅の取得等)でない場合は「所得税の課税総所得金額等の額の5%(最高 97,500円)」となります。令和4年入居は、区分が特別特例取得・特例特別特例取得の方のみ7%となります。

源泉徴収票の中で、住宅借入金等特別控除をされている人は、源泉徴収税額が0円の場合に、市民税・県民税(個人住民税)からの住宅借入金等特別控除ができる可能性が高いです。
総務省のホームページにも説明があります。

手続き

原則、市役所への提出が必要な書類はありません。
ただし、いくつか注意点があります。

A.勤務先で年末調整をし、所得税の確定申告をしない方の場合

源泉徴収票の適用欄の『住宅借入金等特別控除可能額』に金額が記入されていることと、『居住開始年月日』に日付(平成11年~平成18年までと平成21年~令和7年12月31日までの日付)が記入されていることをご確認ください。
勤務先から、市役所へも同じように記入がある給与支払報告書を法定期限内にご提出いただいていれば、自動的に市民税・県民税(個人住民税)からの住宅ローン控除の判定をします。

B.所得税の確定申告をされる方の場合

確定申告書の第一表の『住宅借入金等特別控除』と第二表の『特例適用条文』の欄への記入漏れがないようご注意いただき、申告期限内(例年3月15日まで)に富士税務署へご提出ください。
必要事項が正しく記載され、申告期限内にご提出いただいていれば、自動的に市民税・県民税(個人住民税)からの住宅ローン控除の判定をします。
申告期限後に提出されたものでも、適用される市民税・県民税が平成31年度以降のものであれば、確定申告書データが届き次第適用します。

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お問い合わせ

財政部 市民税課 市民税係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)

電話番号: 0544-22-1126

ファクス: 0544-22-1227

メール : shiminzei@city.fujinomiya.lg.jp

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