受益者負担金制度とは
2014年02月24日掲載
受益者負担金制度について説明します。
受益者負担金制度は都市計画法に基づく制度で、都市計画事業により利益を受けるときは、その事業に要する費用の一部を負担していただくという制度です。
公共下水道は、整備された区域の方のみがその施設を利用でき、また施設が整備されることで、河川等に汚れた水が流れなくなり周辺の生活環境が改善されることになります。
このように下水道が整備される区域とされない区域とでは、生活環境が大きく異なることから、下水道が使える区域の皆様から建設費の一部を負担していただくもので、これが受益者負担金です。
富士宮市では、昭和47年10月にこの条例を制定しましたが、昭和54年7月に条例の全文改正を行い、現在までに第1負担区から第6負担区及びそれぞれの負担金を制定し、今回、第7負担区及びその負担金を平成28年2月に制定いたしました。
これに基づいて、下水道が使える区域の皆様には、負担金を納めていただくことになります。
豊かで快適な住みよい環境をつくるため、皆様のご協力とご理解をお願いいたします。
お問い合わせ
水道部 下水道課 業務係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所5階)
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