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徴収の猶予
災害などのやむを得ない事情等により受益者負担金を払うことができないときは、支払いが猶予される場合があります。
徴収猶予対象
- 受益者の財産が盗難、火災、風水害その他の災害を受けた時。
- 受益者又は、受益者と生計を一にする親族が病気、又は事故等の負傷により長期の療養を必要とするとき。
- 田、畑、その他これに準ずる土地。(土地の状況が宅地と認められるものを除く)
- 係争中の土地。
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ページID:423
更新日:2025年5月21日
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災害などのやむを得ない事情等により受益者負担金を払うことができないときは、支払いが猶予される場合があります。