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負担金の対象となる土地

2014年02月24日掲載


区域内にある土地(国・県・市の所有地なども含む)はすべて受益地として負担金の賦課対象となります。

ただし道路、公園、河川などの公共用地は除外します。

お問い合わせ

水道部 下水道課 業務係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所5階)

電話番号: 0544-22-1172

ファクス: 0544-22-1208

メール : w-gesui@city.fujinomiya.lg.jp

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