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更新日:2025年5月21日

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目次

 

景観計画区域内における行為の届出書(建築物・工作物の建設等)

建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で、下記の届出対象行為に該当するものは、届出が必要となります。

景観計画区域内における行為の届出書(建築物・工作物の建設等)

申請書以外に提出する書類

手数料

無料

受付窓口

都市計画課(市役所5階)

備考

用紙サイズA4,届出書1部提出

届出対象行為(建築物)

  • 都市計画区域内で、延べ床面積1,000平方メートルを超えるもの
  • 住居系の用途地域または市街化調整区域で、高さが10mを超えるもの
  • 商業、工業系の用途地域で、高さが15mを超えるもの
  • 太陽光発電設備の設置で、太陽電池モジュールの合計面積が1,000平方メートルを超えるもの

届出対象行為(工作物)

  • 高さが10mを超えるもの
  • 橋りょうで長さが50mを越えるもの
  • 垣、柵、擁壁その他これらに類する物件で、高さが3mかつ長さが30mを越えるもの
  • 太陽光発電設備で、太陽電池モジュールの合計面積が1,000平方メートルを超えるもの

お問い合わせ先

都市計画課景観係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所5階)

電話番号:0544-22-1408