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都市計画法施行規則第60条適合証明申請
都市計画法の規定により許可不要とされている建築行為を行うために、建築基準法に基づく建築確認を受ける際には、都市計画法の規定に適合する建築物などであることの証明書(適合証明書)が必要となる場合があります。
受付
受付時間 | 8時30分~17時15分(土日祝日及び年末年始を除く) |
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受付場所 | 都市計画課(市役所5階) |
手数料 | なし |
申請書類
添付書類は建築計画によって変わる場合がありますので、申請時には事前に都市計画課土地対策係へご相談ください。
照合印による証明
都市計画法第29条第1項第1号の政令で定める規模以上の敷地で、区画形質の変更の無い建築に限り、平成30年4月2日から建築基準法第6条第1項の申請書に照合印を押印することにより、当該建築計画が都市計画法に適合していることを証明します。
※照合を押印するに当たり、事前に必要書類を提出していただく必要があります。