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地区計画の区域内における行為の届出書
地区計画の区域内において建築物の建築などを行う場合、届出が必要なため、提出しなければならない届出書です。
地区計画の区域内における行為の届出書
申請書以外に提出する書類
位置図、配置図(縮尺1/100以上)、立面図(縮尺1/50以上)、各階平面図(縮尺1/50以上)
手数料
無料
受付窓口
都市計画課(市役所5階)
備考
用紙サイズA4、届出書2部提出
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ページID:3263
更新日:2025年5月21日
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地区計画の区域内において建築物の建築などを行う場合、届出が必要なため、提出しなければならない届出書です。
位置図、配置図(縮尺1/100以上)、立面図(縮尺1/50以上)、各階平面図(縮尺1/50以上)
無料
都市計画課(市役所5階)
用紙サイズA4、届出書2部提出