ここから本文です。
目次
道水路にかかる土地の寄附受入れについて
富士宮市では、道路、河川等の公共用財産を適正に管理するために必要な土地の寄附を受け入れています。
また、個人名義のまま、すでに現況が道路(市道)になっている土地(未登記道路)についても、寄附をお願いしております。
寄附要件
寄附等を受ける公共用財産は、「富士宮市公共用財産の寄附等に関する基準」に規定する次に掲げる全ての要件を備えているものとなります。
⑴無償で寄附等されるものであること。
⑵筆界及び所有権界等が明確で、所有権以外の私権その他の権利等が設定されていないこと。
⑶道路の場合にあっては、不特定多数の者又は一般車両等の通行の用に供されるものであること。
⑷道路の場合にあっては、市街化区域に存在し、市域の道路整備に必要となるもの。
⑸道路の場合にあっては、起点が道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路(以下「道路法の道路」という。)に接続し、終点が別の道路法の道路に接続していること。
⑹道路の場合にあっては、次の要件を具備するものであること。
ア 公共の排水施設に接続する排水溝が整備されており、自然流下により雨水を排することができること。
イ 車両等が実質的に通行することが可能な幅員が4メートル以上あること。
ウ 他の道路に接続する部分には、道路管理者が必要とする面積で隅切りが整備されていること。
エ 路面等の道路構造物に大きな損傷がなく、寄附受納後、おおむね20年間は舗装及び補修等の必要がないこと。
オ アからエまでに定めるもののほか、令及び条例に規定する基準に適合していること。
⑺公共用財産の管理のために必要となる安全施設等が設置されていること。
⑻工作物や占用物件がある場合、管理者及び関係者と協議が調っていること。
⑼河川の場合にあっては、管理者と河川機能の維持に必要となる
構造及び管理区域等について協議が調っていること。
⑽既存の公共用財産の用途廃止を目的とした寄附等である場合
は、寄附等に係る財産が用途廃止を行う公共用財産と同等以上の機能を有していること。
次に掲げるものについては、上記⑷から⑹に規定する基準を必要な範囲に限り適用しないことができます。
未登記道路等で公共性が認められるもの
都市計画法第29条の許可に係る開発行為により設置された地域の開発等に必要となる公共用財産で、管理者と帰属又は管理移管の協議が調っているもの
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項の規定に基づき、市が実施する狭あい道路拡幅事業により道路として整備されたもの
既存の公共用財産に接続し、改良等を行うことで、その機能を高められることが見込まれる土地
公園・学校等の公共施設に通じる公共用財産
その他特に公共性が認められ、管理者と帰属又は管理移管の協議が調っているもの
寄附申込み手続き
⑴事前協議
本申請を行う前に、事前に資料を用いて調査を行い、寄附受納について可否を判断します。
土地の所在がわかるものを提出してください。
対象の財産の状況により、判断に時間を要する場合があります。
⑵寄附申込書受付・寄附受納手続き
寄附申込書および添付資料(正本・副本の2部)の提出していただきます。
⑶登記完了確認・寄附受納書等の交付
登記が完了後、寄附受納書、登記完了証を交付し、寄附受納書(副本)とあわせて送付します。
寄附基準
富士宮市公共用財産の寄附等に関する基準(PDF:149KB)(別ウィンドウで開きます)