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目次
返地届
占用期間が満了した場合又は期間内に道路占用を廃止した場合に提出してください。
返地届
手続きができる人
申請者本人または代理人(法人含む)
手続きに必要なもの・添付書類
返地の状況が確認できる写真
手数料
無料
受付窓口
管理課(市役所5階)
8時30分~17時15分(土、日、祝日及び年末年始を除く)
注意事項・備考
- 返地後の構造物の取扱いについては、道路管理者との協議が必要となります。
- 道路内の占用物撤去には道路土木工事施工許可が必要です。
富士宮市トップページ > 市政情報 > オンラインサービス > 申請書ダウンロード > 河川・道路占用、土木工事、道路規制、公共基準点、地籍調査に関するもの > 返地届
ページID:3293
更新日:2025年5月21日
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占用期間が満了した場合又は期間内に道路占用を廃止した場合に提出してください。
申請者本人または代理人(法人含む)
返地の状況が確認できる写真
無料
管理課(市役所5階)
8時30分~17時15分(土、日、祝日及び年末年始を除く)