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目次
保育所、幼稚園などで使用する書類
保育所、幼稚園などで使用する書類について掲載しています。
保育所へ入所できる基準
保育所への入所や幼稚園などでの施設等利用給付認定を受ける場合は、お住まいの市区町村で認定を受ける必要があります。認定には保育の必要性の事由と状況に該当する必要がありますので、下に添付のリンクより、令和7年度 保育園・認定こども園・小規模保育所の保育所のご案内にて保育所へ入所できる基準をご確認ください。
令和7年度 保育園・認定こども園・小規模保育所のご案内(5Pをご覧ください。)(PDF:1,504KB)
保育の必要性の事由を証明する書類
就労証明書(A)
保護者が被雇用者や内職従事、法人経営をされている場合に使用します。また、育児休業の認定を受ける場合に使用します。
- 就労証明書(A)ー記載例(固定就労の場合)(PDF:145KB)
- 就労証明書(A)ー記載例(変則就労の場合1)(PDF:144KB)
- 就労証明書(A)ー記載例(変則就労の場合2)(PDF:147KB)
- 就労証明書(A)ー記載要領(PDF:79KB)
就労状況申告書(B)
保護者が自営業や農業に従事している場合に使用します。
※自営であるが法人格を有している場合は、就労証明書(A)を使用してください。
- 就労状況申告書(B)※両面印刷で印刷してください。(エクセル:59KB)
- 就労状況申告書(B)※両面印刷で印刷してください。(PDF:106KB)
- 就労状況申告書(B)ー記載例※両面印刷で印刷してください。(PDF:139KB)
(注意点)
就労状況申告書(B)を提出する時は、添付資料として下記のいずれか一つ(原則本人名義の書類)を提出してください。
- 最新の確定申告書(第1・2表)の写し
- 最新の青色申告決算書の写し
- 最新の収支内訳書の写し
- 源泉徴収票の写し
- 営業許可証の写し(開業し、1年目の場合のみ)
- 開業届の写し(開業し、1年目の場合のみ)
- 出荷票の写し
- 業務の請負契約書の写し
- 直近3か月の収入がわかる書類の写し
家庭保育が困難であることの申告書(C)
出産、病気・障がい、病人等の看護等及び就学の認定を受ける場合に使用します。
(注意点)
認定を受ける際には、家庭保育が困難であることの申告書(C)に加えて、下記の添付資料が必要です。
認定の要件 | 添付書類 |
---|---|
出産 | 母子手帳の写し
|
病気・障がい | 医師が発行した診断書(障がい者手帳がある場合はその写しも提出) |
病人等の看護等 | 医師が発行した診断書(障がい者手帳がある場合はその写しも提出) |
就学 | 学生証及び時間割表等の写し |
求職活動申告書兼誓約書(D)
求職活動を行っている場合に使用します。書類は市役所保育支援課で配布しています。
保育受託証明書(E)
在園児のきょうだい(小学校就学前の子ども)が認可の保育所、幼稚園、認定こども園に在園していない場合に使用します。
認可外保育施設や受託者の署名が必要です。
子どもや父母の住所や世帯状況を変更した場合
子どもや父母の住所や世帯状況を変更した場合には、下記の書類を使用して、利用施設または、市役所保育支援課に提出してください。
保育所、幼稚園及び認定こども園に在園している場合
(注意点)
保育必要量を変更する場合も提出してください。
施設等利用給付認定を受けている場合
幼稚園や認定こども園(幼稚園部)に在園しているこどもであり、施設等利用給付認定・変更申請書(水色の申請書)を提出された方が対象です。
(注意点)
認定要件を変更する場合も提出が必要です。(例 就労→出産)
富士宮市内で保育所を転園する場合
保育所転園願を使用します。年度途中の転園の場合は、市役所保育支援課窓口に提出してください。なお、市区町村をまたぐ転園の場合は使用できません。
保育所を退所する場合
保育所及び認定こども園(保育園部)を退所する場合に使用します。利用施設または市役所保育支援課窓口に提出してください。
市外から富士宮市に転入する場合
市外から富士宮市内に転入予定で、入所申請する場合は入所申請書類とともに提出してください。