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更新日:2025年5月21日

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目次

 

一時預かり保育

保育園や幼稚園に未就園のお子さんを、保育施設で一時的に保育をします。

内容

家庭において保護者の病気や事故、冠婚葬祭等の事情により一時的に家庭保育が困難となる場合、または育児に伴う心理的、肉体的負担の解消などの場合により利用することができます。

対象児童

  • 対象月齢・・・6か月児から(要相談)
  • 市内に住民票のある児童であること。(被災や里帰り出産のため住民票を移していない場合を除く)
  • 保育園や幼稚園などの施設に在園していないこと。

対象施設

  • 北山保育園・富士根保育園・大宮保育園は一時預かり保育の専用保育士と部屋を用意しています。
  • そのほかの認可保育施設については、一時預かり保育の専用保育士や部屋の用意がないため、クラスに空きがある場合に受け入れます。

市内認可保育施設一覧(PDF:59KB)

利用時の注意事項

  • 初めて利用する場合は申込みと面談が必要です。事前に利用希望施設に連絡をしてください。
  • 利用は、1か月に14日以内です。園に直接予約をしていただき、希望人数が多い場合は調整を行います。
  • 園の行事、予約数などにより、お預かりできない場合があります。

申し込み

  • 申し込み先:利用希望する施設
  • 受付期間:随時(緊急性の高いときは、当日受付する場合もあります。)
  • 申込書提出先:利用希望する施設
  • 提出書類:利用申請書(各施設にあります。)

利用料・利用時間(公立保育園) ※私立園、小規模保育所は異なる場合があります。

  • 3歳未満児(令和7年4月1日現在の年齢)1人につき日額 1,700円
  • 3歳以上児(令和7年4月1日現在の年齢)1人につき日額 1,100円
  • 利用時間 9時00分~16時00分

一時預かり利用料の減免について

令和7年4月から世帯所得に応じて一時預かり保育料の減免を行います。

  • 生活保護世帯※¹
  • 市民税非課税世帯※²
  • 市民税所得割合算額77,101円未満世帯※²
  • 市長が特に支援が必要と認める世帯

※¹申請の際、生活保護受給証明書を提示してください。
※²転入などにより課税の確認ができない場合は、前住所地発行の所得(課税)証明書を提出してください。

公立保育園については基本事前申請、私立園、小規模保育所については事後申請、利用料の償還払いを予定しております。

お問い合わせ先

保育支援課保育係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)

電話番号:0544-22-1147