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更新日:2025年5月21日

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市役所への届出

介護保険で市役所に必要な届出をご案内します。

介護保険では、加入や脱退の手続きは自動的に行われるため、届出は必要はありません。

ただし、65歳以上の方(第1号被保険者)は、次のようなとき、届出が必要です。
40歳~64歳の方(第2号被保険者)で、介護保険の被保険者証の交付を受けている場合も、届出が必要です。

届出が必要な場合

  • 他市町村から転入したとき、または他市町村へ転出したとき※1
  • 住所、氏名等に変更があるとき
  • 被保険者本人が死亡したとき※2
  • 被保険者証をなくしたり、汚して使えなくなったとき
  • 市外の介護保険施設等に入所(入居)して住所を移すとき

※1 要介護(要支援)認定を受けている方が引っ越しするときは、住所異動日より14日以内に転出元市町村で交付された「受給資格証明書」を添えて、転入先市町村へ届出すれば、転入先で認定を引き継ぐことが出来ます。

※2 手続きには、相続人代表者の方の通帳(通帳コピー、キャッシュカードでも可)が必要になります。

お問い合わせ先

高齢介護支援課介護保険係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)

電話番号:0544-22-1141