ここから本文です。
目次
介護保険の適用除外施設
介護保険の適用除外施設についてご案内します。
以下の施設に入所(入院)している方は、入所(入院)期間中は介護保険の被保険者になりません。
入所(入院)している場合は、市役所へお知らせください。
適用除外施設
- 身体障害者療護施設
- 重症心身障害児施設
- 指定医療機関(児童福祉法第7条第6項の厚生労働大臣が指定する医療機関)
- 国立重度知的障害者総合施設のぞみ園
- 国立ハンセン病療養所
- 救護施設
- 労災特別介護施設
- 障害者支援施設(障害者自立支援法に基づく生活介護及び施設入所支援による支給決定を受けて入所している場合)
- 障害者自立支援法に基づく療養介護を行う施設(療養介護による給付を受けて入院している場合