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更新日:2025年5月21日

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住所地特例

介護保険の住所地特例についてご案内します。

住所地特例とは

介護保険に加入している方が介護保険施設等に入所(入居)するため、他市町村の施設等に住所を移した場合、引き続き富士宮市の被保険者になります。
市民課で住所異動後、高齢介護支援課へお越しください。

住所地特例の適用をされていた方が、市外の介護保険施設を退院・退所して在宅となり、市外に住所異動した場合は、住所地特例が終了し、保険者は新住所地の市区町村となります。

住所地特例対象施設

  • 介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院)
  • 有料老人ホーム
  • 軽費老人ホーム
  • 養護老人ホーム
  • サービス付き高齢者向け住宅

注意事項

  • 被保険者の方は、要介護認定がなくても住所地特例の対象となり、転出後も富士宮市の介護保険の被保険者となります。
  • 施設へ住所を移さない場合は住所地特例となりません。
  • サービス付き高齢者向け住宅については、平成27年4月1日以降に住所異動した場合のみ、住所地特例の適用になります。

お問い合わせ先

高齢介護支援課介護保険係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)

電話番号:0544-22-1141