ここから本文です。
目次
介護予防支援事業者
介護予防支援事業者の指定(更新)・変更届書類一式に関する必要書類を掲載しています。
介護サービス事業所における新型コロナウイルス感染症への対応
介護サービス事業所における新型コロナウイルス感染症への対応について
介護予防支援事業者の指定申請について
指定申請は介護保険法第115条の22に規定されています。
なお、指定通知書の再発行は致しかねますので、ご了承ください。
- 指定までの流れについて(PDF:136KB)
- 指定(更新)申請に係る添付書類一覧(地域包括支援センター用)(エクセル:16KB)
- 指定(更新)申請に係る添付書類一覧(居宅介護支援事業者用)(エクセル:10KB)
- 指定申請書(様式第二号(一))(エクセル:33KB)
- 付表第二号(十二)(エクセル:21KB)
- 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(標準様式1)(エクセル:98KB)
- 管理者経歴書(標準様式2)(エクセル:13KB)
- 平面図(標準様式3)(エクセル:14KB)
- 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(標準様式5)(エクセル:9KB)
- 誓約書(標準様式6)(エクセル:21KB)
- 介護支援専門員の一覧(参考様式7)(エクセル:14KB)
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(第6号様式)(エクセル:55KB)
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-2)(エクセル:62KB)
電子申請
介護事業所の指定申請等の「電子申請・届出システム」の運用について
居宅介護支援事業者が介護予防支援の指定を受ける場合
- 令和7年1月1日から指定を受けることを希望する場合は、令和6年10月1日までに申請書類を提出してください。
それ以降は、随時申請の受付をします。 - 介護予防支援事業者の指定を行うにあたり、介護保険法において、「あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。」とされており、当市では、富士宮市地域密着型サービス運営委員会に諮ることとしています。
- 委員会の開催日程、修正状況及び申請件数により、ご希望の指定日とならない場合がございます。
ご了承ください。 - 指定申請の流れについては、「指定までの流れについて」をご確認ください。
- 従来どおり地域包括支援センターからの委託を受けて、介護予防支援を実施することも可能です。
介護予防支援事業者の変更届出書
指定を受けた内容で届出が必要な事項に変更があったときは、変更後10日以内に所定の書類を届け出てください。
介護給付費算定に係る届出書等
介護予防支援事業所の廃止(休止・再開)届出書
事業の廃止・休止・再開をした時は、福祉企画課指導係まで事前に連絡の上、所定の書類を届け出てください。
再開届:事業再開後10日以内
休止届:休止日の1か月前まで
廃止届:廃止日の1か月前まで
介護予防支援事業所の指定更新申請
指定結果通知書については再発行致しかねますので、ご了承ください。
指定介護予防支援委託(変更)の届出書等
指定申請・指定更新申請の手数料の徴収
指定地域密着型サービス事業者等の指定申請・指定更新申請の手数料の徴収について