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目次
介護職員等処遇改善加算の届出について
介護職員等処遇改善加算の届出に係る情報を掲載しています。
各種届出様式
様式については、以下を参照してください。
加算を算定する場合
提出書類及び提出期限
- 令和6年度から継続して加算を算定する場合
(1)介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書
令和7年4月15日(火曜日) - 4月から新たに加算を算定する場合及び、既存の加算区分を変更して算定する場合
- (1)介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表
令和7年4月1日(火曜日) - (2)介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書
令和7年4月15日(火曜日)
- (1)介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表
- 令和7年6月以降に加算の算定を開始する場合
- (1)介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表
(特養・GH)算定開始月の1日
(その他事業所)算定開始月の前月の15日 - (2)介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書
加算の算定を開始する月の前々月の末日
※郵送の場合必着
- (1)介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表
届出の内容に変更があった場合
提出書類及び提出期限
- 変更に係る届出書及び変更後の介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書
(特養・GH)算定開始月の1日
(その他事業所)算定開始月の前月の15日
変更内容が変更に係る届出書内の変更事項⑥に係る変更のみである場合には、実績報告書を提出する際に、⑥に定める事項を記載した変更に係る届出書を併せて提出してください。
職員の賃金水準を下げた上で賃金改善を行う場合
提出書類
- 特別な事情に係る届出書
年度を超えて介護職員の賃金を引き下げることとなった場合は、翌年度の処遇改善加算を取得するために必要な届出を行う際に、特別な事情に係る届出書を再度提出してください。
実績報告をする場合
提出書類及び提出期限
- 介護職員等処遇改善加算 実績報告書
各事業年度における最終の加算の支払があった月の翌々月の末日
各種届出書の提出先
- 地域密着型サービス事業所及び介護予防・日常生活支援総合事業所→富士宮市福祉企画課
- 上記以外の事業所→静岡県
複数事業所を一括して申請を行う事業者については、各指定権者にそれぞれ提出してください。
特例的な取扱いをする年度の提出期限については、各指定権者に御確認ください。