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目次
電子証明書の更新
マイナンバーカードに搭載される電子証明書(公的個人認証サービス)には、有効期限が設定されています。引き続き、電子申請(e-Tax等)や住民票等のコンビニ交付サービス等のご利用を希望する場合は更新の手続きが必要です。
有効期限の3か月前から更新可能です。有効期限をご確認の上、更新手続きをお願いします。
マイナンバーカード及び電子証明書の有効期限
- マイナンバーカードの有効期限
発行日から10回目の誕生日(18歳未満の方は5回目) - 電子証明書の有効期限
発行日から5回目の誕生日、またはマイナンバーカードの有効期限のどちらか早い方
有効期限の概ね3カ月前に、地方公共団体情報システム機構から「マイナンバーカード・電子証明書 有効期限通知書」が送付されます。
通知書が届いている方は、通知書に記載されている申請書IDまたはQRコードを利用して、スマートフォン・パソコン・証明写真機(対応機種のみ)から更新手続きができます。
- スマートフォンからの申請
交付申請用QRコードをスマートフォン等で読み込み、マイナンバーカード交付申請のページにアクセスします。そこで必要事項の入力、顔写真のデータのアップロード等を行い申請します。 - パソコンからの申請
マイナンバーカード交付申請のページ(外部サイトへリンク)にアクセス後、申請書ID(23桁の数字)及び必要事項の入力、顔写真のデータのアップロード等を行い申請します。 - 証明用写真機からの申請
マイナンバーカードの申請に対応した証明用写真機から直接申請を行うことができます。証明用写真機のバーコードリーダーに交付申請用QRコードをかざして申請してください。
マイナンバーカードの申請に対応した証明用写真機の設置場所は以下のリンクから確認できます。
まちなかの証明写真機からの申請方法:マイナンバーカード総合サイト(地方公共団体情報システム機構)(外部サイトへリンク)
在留期限のある外国籍の方
- マイナンバーカードの有効期限は、マイナンバーカード発行時の在留期限となります。
- 在留期限が延長されても、カードに記載された有効期限が経過した場合は交付ができません。
- 申請時に在留期間満了日が近い方は、在留期間更新の手続きを行ってから申請をしてください。
有効期限内であってもマイナンバーカードが失効する場合
- 富士宮市以外から引っ越してきたが、マイナンバーカードの継続利用手続きをしなかった場合
- 紛失等で既にマイナンバーカードの廃止手続きを行っている場合
- 本人が死亡している場合
- その他、住民票が除票になっている場合 など
手続きできる方
本人
注記:電子証明書は代理人による更新も可能です。
手続きに必要なもの
- マイナンバーカード
代理人による電子証明書の更新に必要なもの
- 申請者本人のマイナンバーカード(有効期限内のもの)
- 地方公共団体情報システム機構から送付される「マイナンバーカード・電子証明書 有効期限通知書」
- 「マイナンバーカード・電子証明書 有効期限通知書」に同封されている照会書兼回答書
申請者(委任者)が「マイナンバーカード・電子証明書 有効期限通知書」に同封されている照会書兼回答書に必要事項を記入し、同封した封筒に封入封かんの上、代理人にお渡しください。 - 代理人の本人確認書類
下記1もしくは2の本人確認書類をお持ちください。詳細な本人確認書類の一覧は、本人確認書類一覧表(PDF:287KB)をご参照ください。- 運転免許証、パスポートなど、官公署が発行する顔写真付き本人確認書類(書類A)から1点
- 保険証、年金手帳、など氏名・住所(または生年月日)が記載されている本人確認書類(書類B)から2点
届出場所・届出時間
市民課(市役所1階)
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時15分
第1日曜日:午前8時30分から午後5時
注記1:土曜日・日曜日・祝日及び12月29日から1月3日はお休みとなります。
注記2:第1日曜日は休日開庁を行っております。開庁日は「休日開庁の日程」をご覧ください。
月曜日・金曜日は混み合います
毎週月曜日と金曜日、休日明は、窓口が混み合い、手続きに時間がかかります。
窓口混雑緩和のため、月曜日・金曜日の手続きは避けていただきますようお願いします。