富士宮市トップページ > 暮らし・手続き > 届出・証明 > マイナンバーカード・電子証明書 > マイナンバーカードのその他の手続き > マイナンバーカードの記載事項(住所、氏名など)に変更があったときは

ページID:3850

更新日:2025年5月21日

ここから本文です。

目次

 

マイナンバーカードの記載事項(住所、氏名など)に変更があったときは

マイナンバーカードをお持ちの方が富士宮市内の引っ越しや結婚などにより、住所、氏名に変更があった場合、14日以内に住民票のある市区町村でカード券面の更新が必要です。更新手続きの際は、マイナンバーカードをお持ちください。

手続きには暗証番号の入力が必要です。暗証番号の入力ができない場合、1回では手続きが完了せず、2回お越しいただくことがあります。

注記:富士宮市外から転入された場合は、マイナンバーカードの券面更新手続きではなく、「継続利用」の手続きが必要です。継続利用は、転入届出日から90日以内に手続きをする必要があります。「継続利用」を期間内に行わなかった場合、マイナンバーカードが失効し利用できなくなります。詳しくは「マイナンバーカードの継続利用について」をご確認ください。

手続きできる方

  • 本人または同一世帯員
  • 法定代理人
  • 任意代理人

注記:任意代理人は委任状が必要です。

手続きに必要なもの

1 マイナンバーカード

変更があった方のマイナンバーカードをお持ちください。手続きには暗証番号が必要となります。事前に暗証番号の確認を行ってください。

注記1:持参した暗証番号が設定したものと異なっていた場合、別途、暗証番号再設定の手続きを行う必要があります。本人以外の方が暗証番号再設定を行う場合は、その日のうちに暗証番号再設定および券面更新の手続きは完了しません。(ただし15歳未満の方の場合、法定代理人が暗証番号再設定を行うことができます)

注記2:任意代理人の方が手続きをする場合、本人に代わり職員が暗証番号を入力します。変更があった本人が任意の用紙に暗証番号を記入し、封筒に入れてのり止めをするなどして、代理人が目視できない状態でお持ちください。

2 権限確認ができる書類(法定代理人の方)

次の法定代理人については、発行日から3か月以内の各書類をご提示ください。

  • 未成年者・・・親権者であることが確認できる戸籍謄抄本
    注記:本籍地が富士宮市の方で、富士宮市の戸籍で親権関係を確認できる場合は不要です。
  • 成年被後見人・・・成年後見登記事項証明書

3 本人確認書類(法定代理人・任意代理人の方)

下記1もしくは2の本人確認書類をお持ちください。詳細な本人確認書類の一覧は、本人確認書類一覧表(PDF:287KB)をご参照ください。

  1. 運転免許証、パスポートなど、官公署が発行する顔写真付き本人確認書類(書類A)から1点
  2. 保険証、年金手帳、など氏名・住所(または生年月日)が記載されている本人確認書類(書類B)から2点

4 委任状(任意代理人の方)

法定代理人以外の代理人の方が手続きを行う場合は、マイナンバーカードの変更を行う方が記入した委任状をお持ちください。

届出場所・届出時間

市民課(市役所1階)
月曜日から金曜日・第1日曜日:午前8時30分から午後5時15分(水曜日のみ午後7時まで)

注記:土曜日・第2~第5日曜日・祝日及び12月29日から1月3日はお休みとなります。

お問い合わせ先

市民課市民係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)

電話番号:0544-22-1134