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目次
本人が印鑑登録をするとき
印鑑登録をする本人に窓口までお越しいただき、印鑑登録の手続きをする方法は次のとおりです。
印鑑登録申請は本人申請が原則となり、申請時に窓口で本人確認を行います。
病気やその他やむを得ない理由がある場合は、代理人が登録者からの委任状を得て申請することも可能です。代理人による申請の場合は「代理人に印鑑登録を依頼するとき」をご確認ください。
印鑑登録証明書は、印鑑登録時にお渡しする「印鑑登録証」の提示で交付します。
申請ができる方
富士宮市に住民登録をしている15歳以上の本人(ただし意思能力のない方は除きます)
印鑑登録ができる方、登録できる印鑑などについては、「印鑑登録について」をご確認ください。
申請方法
本人に窓口までお越しいただき、登録申請するには以下の方法があります。
- 照会登録
申請の後、照会書兼回答書を郵送するため登録に日数を要します。 - 即日登録
官公署発行の顔写真付きの身分証明書の提示ができる方は即日で登録できます。 - 保証人登録
官公署発行の顔写真付きの身分証明書をお持ちでない方は、保険証等の本人確認資料および富士宮市で印鑑登録している方の保証をもって即日で登録ができます。
手順・必要なもの
1.照会登録
印鑑登録をする本人からの申請受付後、申請者本人の住民登録されている住所に照会書兼回答書を転送不要で郵送します。回答書に必要事項を記入、押印し、照会した日から20日以内に再度窓口へお越しください。回答書と引き替えに登録を行ない、「印鑑登録証」を交付します。
照会登録は2回手続きが必要となり、2回目の手続きが終了したのち印鑑登録証明書の交付が可能となります。
1回目の手続き(申請時)と2回目の手続き(照会書提出時)で必要なものが異なります。
1回目の手続き(申請時)に必要なもの
1 登録する印鑑
登録できる印鑑については「印鑑登録について」をご確認ください。
2 窓口にお越しになる方の本人確認書類
詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認を実施しています」をご参照ください。
- 1点で確認が済む本人確認書類の例
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付き本人確認書類など - 2点以上の確認が必要な本人確認書類の例
窓口にお越しになる方の住所、氏名、生年月日などが記載されている保険証、年金手帳など
2回目の手続き(照会書提出時)に必要なもの
1 照会書兼回答書
自宅に届いた「照会書」の表面「回答書」の部分に登録者本人が必要事項を記入し、登録印を押印してください。
2 窓口にお越しになる方の本人確認書類
詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認を実施しています」をご参照ください。
- 1点で確認が済む本人確認書類の例
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付き本人確認書類など - 2点以上の確認が必要な本人確認書類の例
窓口にお越しになる方の住所、氏名、生年月日などが記載されている保険証、年金手帳など
2.即日登録
本人による申請で、官公署発行の顔写真付きの本人確認書類を提示できる方は即日登録ができます。
登録者本人が下記の必要なものを窓口にお持ちください。即日印鑑登録を行い、印鑑登録証にて印鑑登録証明書の交付が受けられます。
必要なもの
1 登録する印鑑
登録できる印鑑については「印鑑登録について」をご確認ください。
2 官公署発行の顔写真付き本人確認書類
写真つきでプレス印のあるもの、または写真を特殊加工してあるものをお持ちください。本人確認書類は有効期限内のものに限ります。
詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認を実施しています」をご参照ください。
例)マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付き本人確認書類など(写真つきでプレス印のあるもの、または写真を特殊加工してあるもの)
3.保証人登録
富士宮市在住で印鑑登録をされている方(保証人)が印鑑登録申請者を本人であると保証することで、本人確認書類の代わりとなり即日登録ができます。
登録者本人と保証人が、下記の必要なものを窓口にお持ちください。即日印鑑登録を行い、印鑑登録証にて印鑑登録証明書の交付が受けられます。
必要なもの
1 印鑑登録申請書
申請書様式は窓口に備え付けています。窓口へお越しの際にご記入ください。
申請書裏面の保証人欄は保証人が必要事項(印鑑登録番号を含む)を記入し、保証人の登録印を押印してください。申請書表面は登録者本人が必要事項を記入してください。
保証人欄の記載等がされた申請書をお持ちいただく場合、内容に不備がなければ保証人の来庁は不要です。詳しくはお問い合わせください。
2 登録する印鑑
登録できる印鑑については「印鑑登録について」をご確認ください。
3 保証人の登録印
印鑑登録申請書裏面の保証人欄に押印してください。
申請場所・申請時間
受付から登録までに時間がかかるので、終業時間15分前までに窓口へお越しください。
- 市民課(市役所1階)
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時15分(水曜日のみ午後7時まで)
第1日曜日:午前8時30分から午後5時 - 出張所(北山・上野・上井出・白糸・芝川)
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時15分
注記1:土曜日・日曜日・祝日及び12月29日から1月3日はお休みとなります。
注記2:市役所のみ、第1日曜日は休日開庁を行っております。開庁日は「休日開庁の日程」をご覧ください。
成年被後見人による印鑑登録
成年後見人が成年被後見人(印鑑登録者)の代理人として契約など法律行為をすることに問題がなければ、印鑑登録する必要はありません。
また、手続きには成年後見人の同行が必要となります。場合によっては印鑑登録が即日で完了しないことがありますのでご注意ください。
持ち物
- 登録する印鑑
- 登記事項証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
- 成年後見人、成年被後見人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 成年後見人の登録印と登録証(成年後見人が保証人になる場合)
注意事項
- 印鑑登録は住民登録している市区町村で行います。前住所地(前住所の市区町村)での印鑑登録は、転出届に伴い廃止となります。
- 判読が難しい印影の場合、登録の可否をお調べするのに時間がかかる場合があります。お時間に余裕をもってご来庁ください。