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目次
印鑑登録について
印鑑登録とは各個人の印鑑を市区町村に登録しておくことで、登録された印鑑は「実印」となり「認め印」と区別されます。個人が財産上の取引などをする際に、使用した印鑑が「実印」であることを証明するのが「印鑑登録証明書」で、大変重要な証書となります。
他人に悪用されると大きな損害を被ることもあり、不必要に登録することは反って事故につながる危険性があります。登録後は実印と印鑑登録証は必ず別々の所に保管してください。印鑑登録証明書は、印鑑登録証がない場合は交付できません。印鑑登録証明書の申請は「印鑑登録証明書を取得するとき」をご覧ください。
なお、富士宮市から転出した場合、自動的に登録は抹消されます。転出先でも登録が必要な場合は、住所地の市区町村窓口で新たに登録してください。
登録ができる方
富士宮市に住民登録をしている15歳以上の方は、1人1個の印鑑が登録できます。
注記:意思能力のない方は除きます。原則、成年被後見人でない方です。ただし、成年被後見人の方は一定の要件を満たせば印鑑登録できる場合があります。詳細については「成年被後見人による印鑑登録」をご覧ください。
登録申請ができる方
- 本人
- 代理人(本人からの代理人選任届をお持ちの方)
本人による申請と、代理人による申請で手続き方法が変わります。詳しくは「本人が印鑑登録をするとき」、「代理人に印鑑登録を依頼するとき」をご確認ください。
登録できる印鑑
- 印影(印鑑を押したときの跡)の一辺の長さが8ミリの正方形より大きく、25ミリの正方形より小さいもの。
- 住民票に記載されている氏名(氏のみ・名のみも可)をあらわしているもの。
注記1:沢(澤)、辺(邊)など、一般的に同字として常用されている字体は登録できます。
注記2:印に「の印」「之印」「章」など印をあらわすものを加えたものは登録できます。
(例)富士宮 太郎さんが登録できる印鑑
旧姓(旧氏)で印鑑登録をされる方
旧姓(旧氏)併記申請をし、住民票に旧姓(旧氏)が登録されている方は旧姓(旧氏)でも印鑑登録が可能です。
旧姓(旧氏)の申請方法は住民票、マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)併記をご確認ください。
注記:氏と旧氏(旧姓)の両方を表示した印鑑は登録できません。
外国人の方
富士宮市に住民登録がある15歳以上の外国人の方は、以下の印鑑を登録できます。
- 在留カード、特別永住者証明書に表記されている名の印鑑
(漢字圏の国籍の方でも、在留カードに氏名の漢字表記がなければ漢字氏名の印鑑は登録できません。) - 通称名の印鑑(通称名の登録をしている場合のみ)
- 氏名のカタカナ表記の印鑑(カタカナの登録をしている場合のみ)
登録できない印鑑がある場合がありますので、ご不明な点はお問い合わせください。
登録できない印鑑
- 同じ世帯の方がすでに印鑑登録の印として登録しているもの
- ゴム印など、材質・形状が変わりやすいもの(例:スタンプ印、欠けやすいプラスチック印)
- 実線で囲われた外枠(輪郭)がない、または著しく欠けたり摩耗したりしているもの
- 氏名の刻印部分に欠損があるもの
- 印影が不鮮明で文字の判読が困難なもの
- 住民票に記載されている氏名(氏・名・氏名)を表していないもの
- 職業・資格・その他氏名以外の事項を表しているもの(例:イラスト、屋号などが彫られている印鑑など)
- 動物などの絵柄や図柄を印影に含めたもの(例:氏名に動物の柄等)
- 印影の大きさが8ミリ以下のものや、25ミリ以上のもの
- 印影を鮮明に表しにくいもの(例:逆さ彫りの印鑑など)
手数料
300円
申請場所・申請時間
受付から登録までに時間がかかるので、終業時間15分前までに窓口へお越しください。
- 市民課(市役所1階)
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時15分(水曜日のみ午後7時まで)
第1日曜日(1月を除く):午前8時30分から午後5時 - 出張所(北山・上野・上井出・白糸・芝川)
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時15分
注記1:土曜日・日曜日・祝日及び12月29日から1月3日はお休みとなります。
注記2:市役所のみ、第1日曜日(1月を除く)は休日開庁を行っております。開庁日は「休日開庁の日程」をご覧ください。
成年被後見人による印鑑登録
法律の改正を受け、令和3年4月1日より印鑑登録をする意思能力がある成年被後見人も、印鑑登録ができるようになりました。
注意事項
- 成年後見人が成年被後見人(印鑑登録者)の代理人として契約など法律行為をすることに問題がなければ、印鑑登録する必要はありません。
- 手続きには成年後見人の同行が必要となります。場合によっては印鑑登録が即日で完了しないことがありますのでご注意ください。
持ち物
- 登録する印鑑
- 登記事項証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
- 成年後見人、成年被後見人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 成年後見人の登録印と登録証(成年後見人が保証人になる場合)
注意事項
- 印鑑登録は住民登録している市区町村で行います。前住所地(前住所の市区町村)での印鑑登録は、転出届に伴い廃止となります。
- 判読が難しい印影の場合、登録の可否をお調べするのに時間がかかる場合があります。お時間に余裕をもってご来庁ください。