ここから本文です。
目次
離婚届:裁判離婚するときの届
裁判離婚の手続方法は次のとおりです。
裁判離婚とは、当事者間の協議で離婚の合意が成立しないため、裁判所の関与のもとにする離婚です。手続きの差異により「調停離婚」、「審判離婚」、「和解離婚」、「認諾離婚」、「判決離婚」の5つに分類されます。調停・和解・請求の認諾が成立したとき、または審判や判決が確定したときに離婚の効果が生じます。離婚の審判や判決が確定し成立した場合でも、戸籍にその内容を反映させるために、申立人または申出人・原告の側より原則10日以内に離婚届を届け出てください。
離婚届を提出した場合、婚姻の際に氏を変更した配偶者の方は、原則として元の氏(婚姻前の氏)に戻ります。婚姻中の氏を離婚後も使用する方は「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)」も届け出てください(離婚届の提出の日から3か月以内)。
届出ができる方(届出人)
- 調停離婚:調停の申立人(相手方の申出により調停が成立した場合は相手方も届出することができます)
- 審判離婚:審判の申立人
- 和解離婚:訴えの提起者(相手方の申出により和解が成立した場合は相手方も届出することができます)
- 認諾離婚:訴えの提起者
- 判決離婚:訴えの提起者
ただし、これら届出人が届出期間である10日以内に届出しないときは、相手方も届出することができます。届出人は「届出人」欄に署名等記入してください。
注記:届書を持参する方は代理人でも可能です。
届出に必要なもの
1 離婚届
離婚届左側に離婚の申立人(訴えの提起者)または申出人・原告の側が記入してください。裁判での離婚の場合、届書右側にある証人欄の記入は必要ありません。
離婚届は市民課で配布しております。
注記1:届書を記入するときは、退色または汚損のおそれがない黒インクのペン、またはボールペンで記入してください。鉛筆、消えやすいインク、マジックサインペン、消せるボールペンなどは使用しないでください。
注記2:届書の様式は全国共通です。他市区町村の離婚届も使用できます。
2 裁判判決書類
裁判所から交付された以下の判決を確認できる書類の添付が必要です。
- 調停離婚:調停調書の謄本
- 審判離婚:審判書の謄本と確定証明書
- 和解離婚:和解調書の謄本
- 認諾離婚:認諾調書の謄本
- 判決離婚:判決書の謄本と確定証明書
3 窓口で手続きを行う方の本人確認書類
窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。
詳細な本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。
- 1点で確認が済む本人確認書類の例
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付きの身分証明書など - 2点以上で確認が済む本人確認書類の例
窓口にお越しになる方の住所、氏名、生年月日などが記載されている保険証、年金手帳など - 上記1及び2の本人確認書類をお持ちでない方
詳細な本人確認書類の一覧をご確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。
以下の必要な持ち物については該当する方のみお持ちください。
- 各保険の被保険者証(富士宮市発行の保険証所持者で、氏名・住所・世帯主等が変わる場合)
- 印鑑登録証(富士宮市に印鑑登録している人で、氏が変わる場合)
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(所持者の住所・氏名が変わる場合)
届出期間
裁判離婚の場合、成立または確定した日から10日以内。(成立日を1日目と数えます)
届出場所(届出地)
離婚届は下記のいずれかの市区町村で届け出ることができます。
- 夫または妻の本籍地
- 夫または妻の住所地または所在地
富士宮市に提出する場合の届出場所・届出時間
市民課(市役所1階)
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時15分
第1日曜日(1月を除く):午前8時30分から午後5時
注記1:土曜日・日曜日・祝日及び12月29日から1月3日はお休みとなります。
注記2:第1日曜日(1月を除く)は休日開庁を行っております。ただし、本籍が富士宮市以外の方は「お預かり」となります。また、届出に伴う住民票などの交付はできません。開庁日は「休日開庁の日程」をご覧ください。
休日・夜間に届出される方
開庁時間内の届出が難しい方は休日・夜間受付窓口で届書をお預かりします。お預かりした届書は、翌開庁日に審査し受理の可否を決定します。
不備等があった場合は連絡を行いますので、必ず日中連絡がとれる電話番号を届書に記入してください。届書の不備・記載や添付書類の不足がある場合、後日、市役所の開庁時間に再度来庁をお願いすることがあります。届書の記載漏れがないようにご確認ください。
市役所1階東側 当直室窓口
月曜日から金曜日:午後5時15分から翌午前8時30分
第1日曜日:午後5時から翌午前8時30分
土曜日・日曜日(第1日曜日を除く)・祝日:終日
戸籍の証明書が必要な方
戸籍の届出から、届出内容が反映された戸籍証明書が取得できるようになるまで1週間程度かかります。他市区町村に届出された場合のほか、届出の多い時期や、年末年始、ゴールデンウィーク等の連休がある場合はさらに日数がかかります。
早めに戸籍の証明書が必要な方は受付時に職員にご相談ください。
戸籍届書の押印義務の廃止について
戸籍法施行規則の一部を改正する省令の施行により、令和3年9月1日から戸籍届書の標準様式が改正されました。これにより、各戸籍届書の届出人(及び証人)欄の署名押印欄に「(※押印は任意)」という文言が付け加えられ、届出人の署名だけでも届出できる取扱いに変更されました。
戸籍届書への押印義務は廃止されましたが、届出人の意向により、任意で押印可能です。
詳しくは、下記の法務省ホームページをご覧ください。
法務省ホームページ「戸籍届書の様式変更について」(外部サイトへリンク)