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目次
離婚届:協議離婚するときの届
協議離婚の手続方法は次のとおりです。
夫婦が離婚に合意して、離婚届が市区町村で受理されると離婚が成立します。夫婦の署名、成人の証人2名の署名、未成年の子がいる場合は親権者を指定して、離婚届を市区町村に届け出てください。
離婚には協議離婚のほかに裁判所等が関与する(1)調停離婚(2)審判離婚(3)和解離婚(4)認諾離婚(5)判決離婚の「裁判離婚」があります。協議離婚と裁判離婚では届出の方法が異なります。
離婚届を提出した場合、婚姻の際に氏を変更した配偶者の方は、原則として元の氏(婚姻前の氏)に戻ります。婚姻中の氏を離婚後も使用する方は「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)」も届け出てください。(離婚届の提出の日から3か月以内)
協議離婚の要件(離婚の条件)
- 夫婦双方に離婚をする意思があること
- 未成年の子がいる場合は、離婚後の親権者を定めていること
注記1:未成年の子がいる場合は夫婦で協議の上、父または母のどちらか一方を親権者と定めてください。
注記2:民法では、協議離婚の際には子どもの監護者(親権者)だけでなく、「養育費の分担」や「面会交流」について定めることとされています。詳しくは、下記の法務省のホームページをご覧ください。
法務省ホームページ「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」(外部サイトへリンク)
届出ができる方(届出人)
届出人(離婚届に署名する人)は夫および妻です。
注記:離婚届を持参する方は代理人でも可能です。
届出に必要なもの
1 離婚届
離婚届の左側は夫と妻が記入してください。届書の右側は証人欄となるため、離婚届の証人の方ご本人に記入いただいてください。証人欄には成人2名によるご記入およびご署名が必要です。
離婚届は市民課で配布しております。
注記1:届書を記入するときは、退色または汚損のおそれがない黒インクのペン、またはボールペンで記入してください。鉛筆、消えやすいインク、マジックサインペン、消せるボールペンなどは使用しないでください。
注記2:届書の様式は全国共通です。他市区町村の離婚届も使用できます。
2 窓口で手続きを行う方の本人確認書類
窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。
詳細な本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。
- 1点で確認が済む本人確認書類の例
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付きの身分証明書など - 2点以上で確認が済む本人確認書類の例
窓口にお越しになる方の住所、氏名、生年月日などが記載されている保険証、年金手帳など - 上記1及び2の本人確認書類をお持ちでない方
詳細な本人確認書類の一覧をご確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。
以下の必要なものについては該当する方のみお持ちください。
- 各保険の被保険者証(富士宮市発行の保険証所持者で、氏名・住所・世帯主等が変わる場合)
- 印鑑登録証(富士宮市に印鑑登録している人で、氏が変わる場合)
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(所持者の住所・氏名が変わる場合)
届出期間
協議離婚の場合、離婚届出により法律上の効力が生じるので届出期間はありません。
届出場所(届出地)
離婚届は下記のいずれかの市区町村で届け出ることができます。
- 夫または妻の本籍地
- 夫または妻の住所地または所在地
富士宮市に提出する場合の届出場所・届出時間
市民課(市役所1階)
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時15分
第1日曜日(1月を除く):午前8時30分から午後5時
注記1:土曜日・日曜日・祝日及び12月29日から1月3日はお休みとなります。
注記2:第1日曜日(1月を除く)は休日開庁を行っております。ただし、本籍が富士宮市以外の方は「お預かり」となります。また、届出に伴う住民票などの交付はできません。開庁日は「休日開庁の日程」をご覧ください。
休日・夜間に届出される方
開庁時間内の届出が難しい方は休日・夜間受付窓口で届書をお預かりします。お預かりした届書は、翌開庁日に審査し受理の可否を決定します。
不備等があった場合は連絡を行いますので、必ず日中連絡がとれる電話番号を届書に記入してください。届書の不備・記載や添付書類の不足がある場合、後日、市役所の開庁時間に再度来庁をお願いすることがあります。届書の記載漏れがないようにご確認ください。
市役所1階東側 当直室窓口
月曜日から金曜日:午後5時15分から翌午前8時30分
第1日曜日:午後5時から翌午前8時30分
土曜日・日曜日(第1日曜日を除く)・祝日:終日
届書の記載内容の不備の例
- 証人欄の記入がない
- 証人が父母の場合、母親(父親)の氏が省略されている
- 証人欄に氏名の記入しかなく、生年月日・住所・本籍の記入がない
- 離婚後の新本籍が記入されていない
- 未成年の子の親権者が記入されていない 等
戸籍の証明書が必要な方
戸籍の届出から、届出内容が反映された戸籍証明書が取得できるようになるまで1週間程度かかります。他市区町村に届出された場合のほか、届出の多い時期や、年末年始、ゴールデンウィーク等の連休がある場合はさらに日数がかかります。
早めに戸籍の証明書が必要な方は受付時に職員にご相談ください。
戸籍届書の押印義務の廃止について
戸籍法施行規則の一部を改正する省令の施行により、令和3年9月1日から戸籍届書の標準様式が改正されました。これにより、各戸籍届書の届出人(及び証人)欄の署名押印欄に「(※押印は任意)」という文言が付け加えられ、届出人の署名だけでも届出できる取扱いに変更されました。
戸籍届書への押印義務は廃止されましたが、届出人の意向により、任意で押印可能です。
詳しくは、下記の法務省ホームページをご覧ください。
法務省ホームページ「戸籍届書の様式変更について」(外部サイトへリンク)