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更新日:2025年7月10日

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自転車に対しても交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)が適用となります(令和8年4月1日~)

令和8年4月1日から、自転車に対しても交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)が適用となります。これによって、自転車で交通違反をした際は、反則金の納付を通告されることになります。

※飲酒運転は交通切符(赤切符)が適用されます

対象年齢

16歳以上の自転車運転者

違反と反則金の一例(全113種類)

・歩道通行:6,000円

・車道の右側通行:6,000円 

・一時不停止:5,000円

・信号無視:6,000円

・傘さし運転:5,000円

・携帯電話の使用等(保持):12,000円

自転車は車道が原則

自転車は原則「車道」通行です。自転車歩道の場合若しくは車道の状況により歩道通行が可能ですが、歩道の車道寄り(右側)を通行し、歩行者がいる場合は、一時停止、徐行するなどして、歩行者の安全に努めてください。ただし、13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、体の不自由な方については歩道通行可能です。

飲酒運転は禁止

車やバイクだけでなく、自転車も飲酒運転は禁止です。

「酒酔い運転」だけでなく「酒気帯び運転」にも罰則が設けられました。(交通切符(赤切符)が適用)

・酒酔い運転:5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

・酒気帯び運転:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

出典

しずおか交通安全ネット(知っていますか?自転車のルールとマナー)(外部サイトへリンク)

警察庁(自転車の交通違反に対する交通反則通告制度の適用)(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

市民生活課交通対策室

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所5階)

電話番号:0544-22-1152