富士宮市トップページ > 防災・安全 > 交通安全 > 交通安全 > 特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の安全利用について

ページID:137

更新日:2025年5月21日

ここから本文です。

目次

 

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の安全利用について

一定の条件を満たした電動キックボード等は特定小型原動機付自転車として新しい交通ルールが適用されます。

令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されました。
これにより、一定の条件を満たした電動キックボード等は特定小型原動機付自転車として新しい交通ルールが適用されます。
利用される方は、交通ルールを遵守し、安全な利用をお願いします。
詳しくは、以下のリンク先をご参照ください。

静岡県警察ホームページ(外部サイトへリンク)

また、特定小型原動機付自転車のナンバープレート等については、以下のリンク先をご参照ください。

富士宮市役所 市民税課 法人諸税係ホームページ

お問い合わせ先

市民生活課交通対策室

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所5階)

電話番号:0544-22-1152