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目次
求職者等に対するセクシャルハラスメント防止について
本市では、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和8年10月1日 令和7年法律第63号)に基づき、求職者等に対するセクシャルハラスメント防止に努めています。
求職者等に対するセクシャルハラスメントとは
事業主が雇用する労働者(本市職員)による「 性的な言動」により求職者等による求職活動等が阻害されるものをいいます。
【性的な言動とは】
・性的な内容の発言
性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報を意図的に流布すること等
・性的な行動
性的な関係を強要すること、必要なく身体に触ること、わいせつな図画を配布すること等
【求職者等とは】
・求職者(本市職員採用試験に応募する者)
・求職者以外の者であって、本市が実施する採用に資する活動に参加する者や、実習を受ける者
【求職活動等とは】
求職者が行う求職活動や求職者に類する者が行う職業の選択に資する活動を指し、例えば以下のものが含まれます。なお、SNS等のオンラインを介したものやオンライン上で行われるものも含まれます。
(例)インターンシップやオープンカンパニーへの参加、実習の受講
求職活動等に関するルール
求職者等に対するセクシャルハラスメント防止のため、本市においては、以下のルールを遵守します。
- 面接等は、指定の場所、時間に行い、それ以外の場面では実施しません。
- 個人的に連絡先を交換するなどのプライベートな接触は行いません。(例:私的な食事の誘い等)
- 求職者等との連絡は、公用アドレスのメール又は電話連絡のみとします。
相談窓口
求職活動等において、セクシャルハラスメントに関するご不安や、お気づきの点がございましたら、以下「お問い合わせ先」へお問い合わせください。
プライバシー保護と不利益取扱いの禁止
関係者のプライバシーや名誉、その他の人権を尊重するとともに、知り得た秘密を厳守します。また、ハラスメントに関する相談や調査協力を行ったことを理由として、求職者等が求職活動等において不利益な取扱いを受けることは一切ありません。