公害関連法令届出への押印不要化
2021年03月31日掲載
公害関連法令届出への押印不要化について掲載しています。
公害関連法令届出への押印不要化
国の法律に基づく届出への押印不要化については、環境省令が令和2年12月28日に公布され、同日から施行されています。
静岡県生活環境の保全に関する条例に基づく届出への押印不要化については、令和3年3月26日に公布され、令和3年4月1日に施行されます。
令和3年4月1日以降の該当する届出については、法律、条例どちらの場合も押印不要となり、様式に「印」の記載があっても押印は不要です。
これまで押印によって本人確認をすることとしていた書面などについては、手続きの性質を踏まえ、押印が求められている趣旨を代替する手段などによって確認することとなります。
(例:継続的な関係がある者のeメールアドレスからの提出、実地調査等の機会による確認など)
<参考>
- 押印を求める手続きの見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令(令和2年環境省令第31号)
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和2年財務相・厚生労 働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号)
- 行政手続の見直しに伴う関係規則の一部を改正する規則(静岡県規則第5号)
お問い合わせ
環境部 生活環境課 環境保全係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所4階)
電話番号: 0544-22-1151
ファクス: 0544-22-1207