加算の算定
2024年06月26日掲載
介護予防・日常生活支援総合事業における事業者の加算の算定手続きに関する情報を掲載しています。
体制等に関する届出と加算算定の開始月
サービスの種類 | 算定を開始する時期 |
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介護予防訪問介護相当サービス 介護予防通所介護相当サービス |
暦月の15日以前に届出がなされた場合 →翌月から算定を開始 暦月の16日以降に届出がなされた場合 →翌々月から算定を開始 |
- 加算が算定されなくなる状況が生じた場合または加算が算定されなくなることが明らかな場合には、速やかにその旨を届け出ていただく必要があります。なお、この場合は、加算が算定されなくなった事実が発生した日から加算の算定を行わないことになります。
加算算定に係る必要書類
加算の届出(新規・変更・終了)を行う場合は、以下の書類を提出してください。
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況表
- 添付書類(必要な場合)※以下の「添付書類の一覧表」を御確認ください。
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介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書<指定事業者用> (Excel 20KB)
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介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 (Excel 44KB)
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サービスA用介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 (Excel 44KB)
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添付書類の一覧表 (Excel 21KB)
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別紙51_介護予防・日常生活支援総合事業者による事業費の割引に係る割引率の設定について (Excel 31KB)
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別紙14-7_サービス提供体制強化加算に関する届出書 (Excel 32KB)
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別紙10_訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書 (Excel 36KB)
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別紙11_口腔連携強化加算に関する届出書 (Excel 33KB)
お問い合わせ
保健福祉部 福祉企画課 指導係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)
電話番号: 0544-22-1114
ファクス: 0544-22-1277