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変更届
介護予防・日常生活支援総合事業における事業者の指定の変更届に関する情報を掲載しています。
指定を受けた内容で変更の届出が必要な事項に変更があったときは、変更後10日以内に所定の書類を届け出てください。
変更後10日を過ぎた場合は、遅延理由書を併せて提出してください。書式は問いません。
変更届に関する書類
下記のファイルをダウンロードして必要な書類を提出してください。
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ページID:1385
更新日:2025年5月15日
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介護予防・日常生活支援総合事業における事業者の指定の変更届に関する情報を掲載しています。
指定を受けた内容で変更の届出が必要な事項に変更があったときは、変更後10日以内に所定の書類を届け出てください。
変更後10日を過ぎた場合は、遅延理由書を併せて提出してください。書式は問いません。
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