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森林環境税

2023年12月27日掲載

令和6年度から始まる森林環境税(国税)についてご案内します。

森林環境税とは

森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税で、個人住民税の均等割の枠組みを用いて年額1,000円/人を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は森林環境譲与税として都道府県・市区町村に譲与されます。

令和6年度以降の個人市・県民税均等割について

個人住民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度の10年間にわたり、臨時的に市民税500円、県民税500円が引き上げられ、賦課徴収されていますが、この臨時的措置の期間が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。そのため、令和5年度と比べて1人当たりの負担額に変更はありません。なお、令和6年度の森林環境税は、令和5年中の所得に基づいて課税されます。

〈参考図〉

参考サイト

お問い合わせ

財政部 市民税課 市民税係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)

電話番号: 0544-22-1126

ファクス: 0544-22-1227

メール : shiminzei@city.fujinomiya.lg.jp

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