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空き家対策

2022年01月19日掲載

富士宮市では、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、富士宮市空家等対策計画を策定して空き家対策を推進しています。

空家等対策の推進に関する特別措置法

法律では、空家の所有者や管理者の責務として空家の適切な管理に努めることや、管理不全が原因で周囲に著しい影響を及ぼしている特定空家などに対しては、行政が「助言」や「指導」、「勧告」、「命令」を行うことができることなどが定められています。

空き家の適正な管理をお願いします

老朽空き家

空き家は管理を怠り放置すると、急速に老朽化が進みます。

富士宮市内においても、空き家の老朽化に伴う外壁や屋根材の落下、雑草や樹木の繁茂などによって近隣住民とトラブルになるケースが多く発生しています。

空き家の老朽化によって近隣住民に危害を及ぼした場合、思わぬ損害賠償を請求されることもありますので、空き家の適切な管理をお願いします。

令和6年度「空き家の無料相談会」開催

内容 空き家に関する様々な相談に専門家がお答えします。
(一組30分程度)
日時 令和6年10月5日(土)10:00~15:00
場所 市役所7階 710会議室
申込み 10月2日(水)までに電話で

静岡県空き家対策推進協議会事務局
電話 054-247-3823
(電話受付時間 10:00~12:00、13:00~16:00)

空き家実態調査の結果

市では令和4年度に、市内の空き家の実態調査を実施し、空き家の把握及び老朽度判定を実施しました。
調査の結果、1,530件が空き家と判定されました。

空き家を解体したい

市では、空き家を除却し跡地の活用を進める方のため、空き家の除却費用の一部を補助します。

【解体費用シミュレーター】
解体費用の相場をその場でシミュレーションできます。
QRコードからアクセスし、工事内容の入力を進めると相場が分かります。

空き家を探したい(空き家バンクなど)

空き家に関する物件情報は、静岡県、公益社団法人静岡県宅地建物取引業協会、公益社団法人全日本不動産協会の以下のサイトなどで紹介しています。

空き家の適正な相続をお願いします

相続

空き家が発生する原因としていちばん多いのが「相続」です。

建物の所有者が亡くなり空き家になると、登記の名義を新しい所有者に変更するまでは、その空き家は相続人全員の共有状態となります。そのまま相続手続を長期間放置すると、相続の対象者が多数になり、管理者があいまいになることによって、空き家の老朽化が早まる原因となります。また、相続人が多数いると相続手続が煩雑となるため、手続に時間や費用がかかったり、他の相続人から同意が得られず売却が困難になったりする場合があります。

そのため、相続が発生したら速やかに相続手続を行うことが大切です。

空き家に関する出前講座

市では、空き家問題や相続等に関し理解を深めていただくため、「空き家に関する出前講座」を実施します。
講座では、専門家が空き家になってしまった時の問題点や事前の対策について、事例の紹介や質疑応答等を交えながら分かり易く御説明します。
講座は10人~30人くらいの規模を想定しております。
専門家への質問も可能です。次のような場面でぜひご活用ください。
・区や公民館の集まり
・団体の研修や勉強会 など

空き家の発生を抑制するための特例措置 (空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)

空き家に関する専門家相談

専門家相談

空き家の相続、売却、解体、耐震診断などの相談は、司法書士、弁護士、宅地建物取引士、建築士などの専門家に相談することが有効です。

市の市民相談や、一般財団法人静岡県建築住宅まちづくりセンターが運営する「あんしん建物相談室“ミーナ葵”」、また以下の各団体でも無料相談を実施していますので、ぜひご活用ください。

宅地建物取引士相談

毎月第2火曜日(8月及び祝日を除く)
時間:13時~15時
場所:市役所5階 510会議室
空き家や不動産についての処分や利活用に関する相談

空き家に関するワンストップ相談会

空き家の管理、活用、処分、相続、トラブル、住み替えや税制等、空き家に関する様々なご相談に対して、司法書士、税理士、建築士、宅建士等が専門的な観点からお答えします。

その他の相談先

空き家に関するQ&A

空き家の相続、処分に関すること

Q:親が亡くなり、住んでいた家が空き家になりました。必要な手続きはありますか?

A:相続登記の手続きをするにあたり、遺産分割協議が必要です。遺言書の有無を確認し、無ければ相続人間で話し合って相続する人を決めます。話し合いがまとまらない場合、裁判所に調停を申し立てる場合もあります。
相続手続きに関することは、司法書士などにご相談ください。

Q:空き家を使う予定がないので処分したいです。どうしたらいいですか?

A:空き家の状態にもよりますが、建物付きで売却する、貸家にする、更地にして土地を売却する等の方法が考えられます。この場合、宅地建物取引業者(不動産業者)に相談して進めるのが一般的です。

Q:空き家を使う予定がないので解体したいのですが、いくらくらいかかりますか?

A:一般的には木造であれば坪あたり2.5万円~4万円程度、鉄骨造・鉄筋コンクリート造であれば坪あたり3万円~5.5万円程度かと思われます。その他に、空き家とその敷地の状況に応じて不要家財の処理や浄化槽の解体費用など、別途費用がかかる場合があります。

空き家の管理方法に関すること

Q:空き家を劣化させないためにはどのようなことに気をつけたらいいですか?

A:空き家を放置すると建物内の外気の取り込みが減少するため、湿気の高まり等によってカビの繁殖や木材の腐敗の原因となります。特に、雨漏りがあると木材は急速に劣化しますので、雨漏りはすぐに補修し、時々窓を開けて風を入れましょう。

Q:空き家が遠方で管理できません。どうしたらいいですか?

A:定期的な点検や換気などを有料で行う民間の巡回サービスなどを利用する方法があります。外観だけで点検するものや、建物の中へ入って通風・換気、通水、室内清掃等を行ったり、庭の樹木や雑草の剪定等を行うものもあります。1か月に1~2回の巡回を行うものが一般的で、月々数千円程度で実施しているところが多いようです。

お問い合わせ

都市整備部 建築住宅課 住宅管理係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所5階)

電話番号: 0544-22-1163

ファクス: 0544-22-1208

メール : kenchiku@city.fujinomiya.lg.jp

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