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富士宮市空家改修費補助金交付制度
空家を改修し移住者の住居として10年以上活用することを確約出来る場合に改修費の一部を補助します。
補助金の交付を受けるには工事着手前の申請が必要です。
対象要件
- 売買契約後、旧所有者が改修する場合(PDF:148KB)
- 売買契約後、移住者が改修する場合(PDF:148KB)
- 賃貸借契約後、所有者が改修する場合(PDF:149KB)
- 賃貸借契約後、移住者が改修する場合(PDF:151KB)
補助対象経費
補助対象経費は居住部分に係る次の資料のいずれかに該当する改修費であること。ただし、設置のみを行う場合を除く。
補助額
補助対象経費の3分の2以内 最大100万円まで(予算の範囲内で実施します。)
※消費税は補助対象経費から除きます。
補助金交付申請の方法
補助金交付申請書(第1号様式)等の以下の必要書類を建築住宅課(5階)に2部提出してください。
工事の着手は交付決定後としてください。工事着手後の申請は受付できません。
必要書類
補助事業実績報告の方法
補助金交付決定後及び工事完了後、補助事業実績報告書(第3号様式)等の以下の必要書類を建築住宅課(市役所5階)に2部提出してください。
国への報告の関係上、11月末日までに工事を完了させ、12月末日までに実績報告書を提出してください。
間に合わない場合は早めにご相談ください。