農地の貸し借り
2018年02月15日掲載
農地のあっせん相談や利用権設定による農地の貸し借りについて掲載しています。
富士宮市では、担い手農家への農地の利用を集積することにより、農地の有効利用と遊休農地の解消を推進しています。
人手不足などにより耕作が大変になった方、規模拡大や農業を始めるため農地を探している方は、農業委員会事務局へご相談ください。
農地を貸したい、売りたい、借りたい、買いたい等の希望を取りまとめ、あっせん台帳として整備し仲介することにより有効利用を進めています。
農地の貸し借りや売買には農地法第3条の許可が必要ですが、借り手が一定の要件を満たす農業の担い手の場合、次のような制度が利用できます。
安心できる農地の貸し借り(利用権設定)
農業経営基盤強化促進法(利用権設定)により農地を貸し借りすると次のようなメリットがあります。
- 貸借の手続きは富士宮市が行います。(費用はかかりません)
- 貸借期間は貸し手と借り手の話し合いにより自由に設定できます。
- 貸借期間が満了すれば自動的に貸借関係が消滅し、確実に返還されます。また、その場合には離作料を支払う必要はありません。
- 貸借期間満了が近づくと貸し手借り手双方に富士宮市から通知します。継続して貸借を希望する場合は再び利用権を設定することもできます。
お問い合わせ
農業委員会事務局 振興係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所4階)
電話番号: 0544-22-1193
ファクス: 0544-22-1207