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農地の貸し借り
農地のあっせん相談や中間管理事業による農地の貸し借りについて掲載しています。
富士宮市では、担い手農家への農地の利用を集積することにより、農地の有効利用と遊休農地の解消を推進しています。
人手不足などにより耕作が大変になった方、規模拡大や農業を始めるため農地を探している方は、農業委員会事務局へご相談ください。
農地を貸したい、売りたい、借りたい、買いたい等の希望を取りまとめ、あっせん台帳として整備し仲介することにより有効利用を進めています。
農地の貸し借りの方法には、農業委員会の許可を受ける方法(農地法)と.借り手が一定の要件を満たす農業の担い手の場合、「農用地利用集積等促進計画」による方法(農地中間管理事業の推進に関する法律)があります。
安心できる農地の貸し借り(中間管理事業)
農業経営基盤強化促進法(利用権設定)による農地の貸し借りの制度は終了したため、今後は農地中間管理事業による貸し借りの契約をお願いします。この場合次のようなメリットがあります。
出し手のメリット
- 賃料は確実に振り込まれます。
- 契約期間満了後は農地は返却されます。引き続き耕作してもらいたい場合は、再貸付が可能です。
- 農地は適切に耕作されます。
- 固定資産税の優遇措置が適用される場合があります。
受け手のメリット
- 農地の集約化をサポートします。地域計画に基づいて長期間にわたって安定して借りることが可能です。
- 固定資産税の優遇措置が適用される場合があります。
【用語について】
1農地中間管理機構(農地バンク):都道府県、市町村、農業団体等が出資して組織されている法人であり、都道府県知事が県に一つに限って指定することで「農地中間管理機構」となります。地域によっては「農地バンク」「機構」「公社」などと呼ばれています。
2地域計画:農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)が改正(令和5年4月施行)され、「人・農地プラン」は「地域計画」として法定化されました。地域計画は「協議の場」の結果を踏まえて市町村が作成するとともに、必要に応じ、随時見直しを行います。
3農用地利用集積等促進計画:農地中間管理機構が農地を借り受けたり、貸し付けたりする際に作成する計画です。この計画を都道府県知事が認可・公告することで、この計画に記載された権利設定等の効力が生じます。