土地・建物を譲渡した場合の市民税
2022年05月18日掲載
土地・建物を譲渡した場合の市民税についてご案内します。
土地・建物等の資産を譲渡した場合の所得は、他の所得と分けて税額の計算を行います。
また、譲渡した資産の所有期間(譲渡した年の1月1日を基準に判定)により、長期譲渡所得と短期譲渡所得に区分されます。
所有期間 | 区分 |
---|---|
譲渡した年の1月1日において 所有期間が5年を超えていた場合 |
長期譲渡所得 |
譲渡した年の1月1日において 所有期間が5年以下の場合 |
短期譲渡所得 |
1.譲渡所得に係る税額の計算方法
他の所得と区分され、次の計算方法で算出されます。
収入金額 - 資産の取得費 - 譲渡の費用 → 譲渡所得金額 - 特別控除 → 課税譲渡所得金額 × 税率 = 譲渡所得
の税額
2.特別控除
特別控除の額は、次の表のとおりです。
譲渡所得の内容 | 控除額 |
---|---|
収用などによる資産の譲渡 | 5,000万円 |
自己の居住用財産の譲渡 | 3,000万円 |
特定土地区画整理事業等での譲渡 | 2,000万円 |
特定住宅地造成事業等での譲渡 | 1,500万円 |
農地保有合理化等のための農地等の譲渡 | 800万円 |
3.税率
A、長期譲渡所得
課税長期譲渡所得金額×税率【5%】(うち市民税3% 県民税2%)=所得割額
※優良住宅地等及び居住用財産の譲渡の場合は、税率が異なります。
B、短期譲渡所得
短期譲渡所得金額×税率【9%】(うち市民税5.4% 県民税3.6%)=所得割額
※国又は地方公共団体等に対する譲渡の場合は、税率が異なります。
お問い合わせ
財政部 市民税課 市民税係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)
電話番号: 0544-22-1126
ファクス: 0544-22-1227