市民税・県民税の申告・納税
2022年05月09日掲載
市民税・県民税の申告と納税の方法についてご案内します。
市民税・県民税の申告
その年の1月1日に富士宮市に住所がある人は、前年中の所得等を3月15日までに申告することになっています。
市民税・県民税の申告が必要な人
毎年1月1日現在で市内に住所があり、所得税の確定申告をしない人のうち、次のいずれかに当てはまる人
- 前年の1月から12月までに営業や農業、その他の事業所得がある人
- 不動産(地代、家賃)や配当及び譲渡などの所得のある人
- 給与所得以外に営業、農業、配当、不動産、譲渡などの所得がある人
- 市内に居住していない人でも、市内に家屋敷や店舗、事務所がある人
- 給与所得以外の所得金額の合計が20万円以下の人(確定申告は不要ですが、市民税・県民税(個人住民税)申告は必要です)
- 給与所得のみで勤務先から給与支払報告書が提出されない人
- 日払いによる給与収入で源泉徴収票のない人
- 国民健康保険税の減額を受けようとする人
持ち物
- 源泉徴収票または事業主(勤務先)からの支払証明書、自営業などの事業所得者は収支のわかる帳簿など
- 雑損・医療費・生命保険料・地震保険料などの控除を受ける人はその領収書・証明書など
- マイナンバーカードまたは通知カードまたはマイナンバー入り住民票
- 運転免許証などの本人確認書類
マイナンバー(社会保障・税番号)について
市民税・県民税申告には、個人番号の記載と、書類提出の際には個人番号・本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。
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市民税・県民税申告に係るマイナンバーについて (PDF 461KB)
市民税・県民税の申告が不要な人
- 所得税の確定申告書を提出した人
- 勤務先から給与支払報告書(源泉徴収票)が提出されている給与所得者で、給与以外の所得がなかった人
- 年金等の支払者から公的年金等支払報告書(源泉徴収票)が提出されている公的年金等受給者で、公的年金等以外の所得がなかった人
申告をしないと困ること
- 所得証明などの諸証明が発行できません。
- 国民健康保険法により医療費の自己負担限度額が上位所得者扱いとなり、不利益になることがあります。
- 国民健康保険税の減額(世帯の所得が一定額以下の際の軽減措置)を受けることができません。
- 児童扶養手当やその他の給付制度に該当しても受給できない場合があります。
- 保育所の入所手続きに支障をきたします。
- 公営住宅の入所申し込みの手続きができません。
- 住宅公庫や銀行からの借り入れに支障をきたします。
- 幼稚園保育料の減免認定ができない場合があります。
納税方法
市民税・県民税を納めるには、6月に送付する納税通知書で納める方法と、勤務先の給与から差引きで納める方法があります。
65歳以上で年金を受給している方は年金からの特別徴収で納める場合があります。
普通徴収(納税通知書で納める方法)
納税通知書
- 6月中旬に納税通知書を送付します。
- 納税通知書には、課税の基礎となる各種所得額、所得控除額、税額の計算書及びそれぞれの納期限ごとの納付額が記載されています。
納期
- 普通徴収では、年税額を4回に分けて納めていただきます。
- 納期限は、1期:7月、2期:9月、3期:11月、4期:翌年の2月です。
特別徴収(勤務先の給与からの差引きで納める方法)
税額通知書
- 5月に勤務先を通じて通知書を送付します。
- 通知書には、課税の基礎となる各種所得額、所得控除額、税額の計算書及び毎月の給与から差引きで納める税額が記入されています。
納期
- 6月から翌年5月までの12回で、毎月の給与から差引きとなります。
- 給与支払者は、従業員の給与から差し引いた市民税・県民税を翌月10日までに富士宮市へ納入します。
普通徴収と特別徴収を同時に選択する場合
給与所得と、それ以外の所得のある人は、給与所得に係る市民税・県民税は特別徴収、それ以外の所得に係る市民税・県民税は普通徴収とに分けて納めることができます。
申告のときに納付方法を選択できるので、忘れずに申し出てください。
公的年金等からの市民税・県民税の特別徴収について
年金からの徴収については下記のページをご覧ください。
お問い合わせ
財政部 市民税課 市民税係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)
電話番号: 0544-22-1126
ファクス: 0544-22-1227