納める人とかからない人
2022年05月23日掲載
市民税・県民税を納める人とかからない人について掲載しています。
1.市民税・県民税(個人住民税)を納める人
市民税・県民税(個人住民税)は、1月1日現在、富士宮市に住所があり、その前年に所得があった人に課税されます。
また、富士宮市に住所がなくても市内に家屋敷や事務所・事業所がある場合には、均等割が課税されます。
納税義務者 | 市民税・県民税(均等割) | 市民税・県民税(所得割) |
---|---|---|
富士宮市内に住所があり、一定以上の所得がある人 | 課税されます | 課税されます |
富士宮市内に住所はないが、家屋敷や事務所・事業所を持っている人 | 課税されます | 課税されません |
均等割とは
地域社会の費用の一部を広く均等に負担していただく趣旨で設けられ、年額で市民税分3,500円、 県民税分1,900円の計5,400円です。
所得割とは
所得金額に応じて負担するもので、前年の所得を基準として算出されます。
2.個人住民税のかからない人
均等割も所得割もかからない人
- 前年中に所得がなかった人。
- 障がい者、未成年者及び寡婦又はひとり親で、前年中の合計所得が135万円以下の人。
- 生活保護法による生活扶助を受けている人。
均等割がかからない人
前年中の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下の人。
28万円×(本人と扶養親族[配偶者含む]の合計数)+10万円
(扶養親族がいる場合は、上記の額に16万8千円が加算されます。)
【例1】扶養親族がいない単身者の場合
28万円+10万円=38万円
【例2】配偶者を扶養している場合
28万円×2+16万8千円+10万円=82万8千円
【例3】配偶者と子供2人を扶養している場合
28万円×4+16万8千円+10万円=138万8千円
所得割がかからない人
・前年中の総所得金額等の金額が次の算式で求めた額以下の人。
35万円×(本人と扶養親族[配偶者含む]の合計数)+10万円
(扶養親族がいる場合は、上記の額に32万円が加算されます。)
【例1】扶養親族がいない単身者の場合
35万円+10万円=45万円
【例2】配偶者を扶養している場合
35万円×2+32万円+10万円=112万円
【例3】配偶者と子供2人を扶養している場合
35万円×4+32万円+10万円=182万円
・所得控除、税額控除により所得割額が算出されない人。
お問い合わせ
財政部 市民税課 市民税係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)
電話番号: 0544-22-1126
ファクス: 0544-22-1227