家屋
2024年04月01日掲載
家屋の固定資産税の概要について掲載しています。
家屋評価のしくみ
家屋の評価は、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づいて、再建築価格方式で行われます。
再建築価格方式とは、評価の対象となった家屋と全く同一のものを、評価の時点にその場所に新築するものとして、必要とされる建築費(再建築価格)を求め、 これに時間の経過による減価補正率(経年減点補正率)を乗じて、その家屋の評価額を算出する評価方法です。
したがって、いわゆる建築費用(請負金額、購入価格)とは異なります。
具体的には、家屋ごとに現地調査などによって得られた資料をもとに、屋根、基礎、柱、外部仕上、内部仕上、建築設備などの部分別に、使用資材、施工量などを判定し、評価基準に示された評点数によって平方メートル当たりの再建築費評点数を算出し、これをもとに再建築価格を算出します。
これに時間の経過による減価補正率を乗じて、家屋の評価額を求めます。
新築家屋の評価
評 価 額 = 再建築価格 × 経年減点補正率
再建築価格
評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点において、その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
経年減点補正率
家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。
新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価
評価額は、上記の新築家屋と同様の算式により求めますが、再建築価格は、建築物価の変動分を考慮します。
仮に評価額が前年度の価額を超える場合でも、決定価額は引き上げられることなく、前年度の価額に据え置かれます。
在来分家屋の再建築価格は以下の式によって求められます。
在来分家屋の再建築価格 = 前基準年度の再建築価格 × 建築物価の変動割合
新築住宅に対する減額措置
新築された住宅やアパート、マンションなどが、次のいずれの要件にもあてはまる場合には、新築後3年度分(地上3階建て以上の耐火構造もしくは準耐火構造の住宅の場合は新築後5年度分)、1戸あたり120平方メートルまでの固定資産税が2分の1に減額されます。
減額される要件
1.専用住宅や併用住宅であること
専用住宅、または併用住宅で居住部分の割合が2分の1以上のもの (区分所有家屋では、区分所有されている部分ごとに判定します。)
2.床面積要件
新築時期 | 床面積(併用住宅は居住部分の床面積) |
---|---|
H17.1.2~以降の新築分 | 50平方メートル(1戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下 |
その他の減額措置
その他の減額措置については、下記のページをご参照ください。
お問い合わせ
財政部 資産税課 家屋係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)
電話番号: 0544-22-1249
ファクス: 0544-22-1227