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更新日:2025年5月21日

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目次

 

熱損失防止(省エネ)改修工事の減額を受ける場合

熱損失防止(省エネ)改修工事の固定資産税の減額を受ける場合について掲載します。

次の要件を満たす家屋は、固定資産税の1/3が減額されます。
※長期優良住宅の場合は、固定資産税の2/3が減額されます。
※都市計画税の減額はありません。

1.対象となる家屋

平成26年4月1日以前に建築した住宅を、平成26年4月1日から令和8年3月31日までの間に、一定の改修工事(窓の改修工事(必須)、それと併せての床、天井、壁の断熱工事をした住宅(賃貸住宅は除く)。

※補助金・給付金を除く自己負担が60万円を超えるもの、または補助金・給付金を除く自己負担が50万円を超え、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置費用と合わせて60万円を超えるもので、改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下である場合に限ります。
※新築住宅軽減及び耐震改修軽減を受けている場合は対象になりません。
※減額の適用を受けるためには改修後3ヶ月以内に申請していただく必要があります。

2.減額期間

工事完了の翌年度から1年度分

3.提出書類

※個人番号及び身元確認資料について(PDF:164KB)

※上記書類は工事が完了した日から3ヶ月以内に提出してください。

4.その他

減額対象床面積は一戸あたり120平方メートル相当分までになります。

ご不明な点等ございましたら資産税課家屋係までお問い合わせください。

お問い合わせ先

資産税課家屋係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)

電話番号:0544-22-1249