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更新日:2025年5月21日

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目次

 

耐震改修による減額を受ける場合

耐震改修による固定資産税の減額を受ける場合について掲載します。

次の要件を満たす家屋は、固定資産税の1/2が減額されます。
※長期優良住宅の場合は、固定資産税の2/3が減額されます。
※都市計画税の減額はありません。

1.対象となる家屋

昭和57年1月1日に存在していた住宅で、平成18年1月1日から令和8年3月31日までの間に、現行の耐震基準に適合させるよう一定の改修工事をした住宅。

※工事費が50万円を超えるものに限ります。
※減額の適用を受けるためには改修後3ヶ月以内に申請していただく必要があります。

2.減額期間

工事完了の翌年度から1年度分

3.提出書類

  • 固定資産税住宅耐震改修減額申告書(ワード:21KB)
  • 住宅耐震改修証明書(市が発行)または、増改築等工事証明書(建築士等が発行)
  • 個人番号確認資料(個人番号カード、通知カード、個人番号が記載されている住民票 など)
  • 長期優良住宅認定通知書の写し(※長期優良住宅の場合のみ)
  • 身元確認資料(運転免許証、パスポート など)

※個人番号及び身元確認資料について(PDF:164KB)

※証明書の発行は、富士宮市役所都市整備部建築住宅課、建築士、指定住宅性能評価機関、指定確認検査機関で行われます。
※上記書類は工事が完了した日から3ヶ月以内に提出してください。

4.その他

減額対象床面積は一戸あたり120平方メートル相当分までになります。

ご不明な点等ございましたら資産税課家屋係までお問い合わせください。

お問い合わせ先

資産税課家屋係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)

電話番号:0544-22-1249