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更新日:2025年12月23日

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目次

 

給与所得控除額と公的年金等控除額

給与所得控除額と公的年金等控除額について掲載しています。

給与所得控除額

給与所得については、必要経費に代わり収入金額から給与所得控除額を差し引きます。給与所得控除額は、給与の収入金額に応じて定められています。

給与所得の計算表

以下の表に当てはめて、所得金額を算出してください。

給与等の収入金額の合計額と給与所得の金額(令和8年度(令和7年中)から)
給与等の収入金額の合計額 給与所得の金額
 65万1千円未満 0円
 65万1千円以上 190万円以下 収入金額-65万円
 190万円超   360万円未満 収入金額÷4000=A
A×4000=B
Aについては小数点以下を切り捨て
B×70%-8万円
 360万円以上  660万円未満 収入金額÷4000=A
A×4000=B
Aについては小数点以下を切り捨て
B×80%-44万円
 660万円以上  850万円未満 収入金額×90%-110万円
 850万円以上 収入金額-195万円

公的年金等控除額

公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を差し引いたものが、雑所得として取り扱われます。
公的年金等控除額は、収入金額と受給されている人の年齢に応じて定められています。

公的年金等所得の計算表

実際には公的年金控除を求める必要はなく、下記の表に当てはめて、直接所得金額を算出してください。
表における公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得には、個人住民税において退職所得は含みません(所得税の計算では含みます。)。

公的年金等所得の計算表(PDF:31KB)

お問い合わせ先

市民税課市民税係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)

電話番号:0544-22-1126