サービス付き高齢者向け住宅の減額を受ける場合
2024年02月05日掲載
サービス付き高齢者向け住宅の固定資産税の減額を受ける場合について掲載します。
次の要件を満たすサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅は、固定資産税の2/3が減額されます。
※都市計画税の減額はありません。
1.対象となる家屋
- 「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づく登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅で、平成27年4月1日から令和7年3月31日までの間に新築されたもの
- 居住部分と非居住部分とがある場合は、居住面積の割合が全体の床面積の2分の1以上であること
- 上記の登録を受けた住宅の戸数が10戸以上であること
- 1戸あたりの床面積が30平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 主要構造部が(準)耐火構造であるもの、又は総務省令で定める構造等を有するもの
- 国又は地方公共団体から、サービス付き高齢者向け住宅に対する建築費補助を受けていること
2.減額期間
新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分
3.提出書類
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サービス付き高齢者住宅に係る固定資産税の減額適用申告書 (PDF 49KB)
- サービス付き高齢者向け住宅向け住宅のである貸家住宅の登録を受けた旨を証する書類
- 建設に要する費用について国又は地方公共団体の補助を受けたことを証する書類
- 個人番号確認資料(個人番号カード、通知カード、個人番号が記載されている住民票 など)
- (準)耐火構造又は総務省令で定める建築物であることを証する書類
- 身元確認資料(運転免許証、保険証、パスポート など)
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※個人番号及び身元確認資料について (PDF 163KB)
※申告書を提出する日が、新たに固定資産税を課されることとなる年度の初日の属する年の1月31日以降になる場合は、申告書を提出できなかった理由を備考欄に記載してください。
4.その他
減額対象床面積は1戸あたり120平方メートル相当分までになります。
ご不明な点等ございましたら資産税課家屋係までお問い合わせください。
お問い合わせ
財政部 資産税課 家屋係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)
電話番号: 0544-22-1249
ファクス: 0544-22-1227